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役員の移動による事務手続きについて
こんにちは。初めてのことで戸惑ってますので、どなたか教えて頂けないでしょうか。。。 当社の社長は、これまで親会社からの出向受入社長(親会社では部長クラスかと思われる)でしたが、この度、親会社を退職するにあたり、当社の純粋な社長として就任することになりました。 それに伴い、これまでは親会社でやっていた社会保険等もろもろの労務総務関係の手続き等が必要になってくるわけですが、具体的に何が必要な書類・数字なのかがよくわかりません。 現在わかっていることは、報酬が年俸制に変わる事と、社会保険・年金基金の取得手続きの3点です。既に労災保険には当社で加入しており、雇用保険は役員だから未加入です。 今月20日以降に正式に当社の純粋な役員となりますが、それまでにやっておく事のほかに、社内的にはどんな書類を作成・保管する必要があるのか、社外的な手続きは社会保険・年金基金のほかに何があるのか、また、手続きに伴いどのようなデータが必要なのか、こういった人事関係は、当社の純粋な社員がこれまでいなかったので、全くと言っていいほど皆無です。どなたか教えてくださいー、どうぞ宜しくお願いします。
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- monzou
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代表であれば、労災保険は加入対象とはならないです。 労災保険は、実際の業務が出向先であることから、出向先で加入するという形になっていますが、これまでは出向元で従業員としての身分があったため加入していた(できていた)だけです。 出向元の従業員身分が無くなれば、労働者ではなくなりますので、当然対象からは外れます。 年末調整は、出向元で年度途中の源泉徴収票を発行してもらえると思いますので、合算して年末調整すればよいので、確定申告はしなくてもよいのではないかと思います。 (もちろん、別収入があったり、年収が2000万円を超えていたら確定申告ですが)
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
通常の社員と同じように社会保険の加入手続きと基金の手続きをすればよいと思います。資格取得日は親会社の資格喪失日に合わせると社長にとっても良いと思います。1日でもずれると年金加入期間で未加入期間としてカウントされる可能性があります。 あと思いつくのは、住民税ぐらいです。今までがどうなっているのかわかりませんが、今の会社と親会社の収入をあわせた住民税を親会社で給料天引きしているのであれば、今後は、今の会社で天引きするようにしないといけません。転籍と同じ扱いで住所地の役所で手続きします。年の途中での親会社の退職であれば、今の会社での合算の年末調整は出来ないはずですので確定申告となりますが、その翌年で役員報酬次第では年末調整で確定申告が不要になる可能性もあります。ただ他の収入があれば確定申告です。 また、顧問の社会保険労務士がいれば社会保険や基金の手続きを依頼することも可能ですし、顧問税理士がいれば住民税などの手続きを依頼することも可能でしょう。 社長や親会社、顧問などと翌相談して手続きをしましょう。会社の内部の人間でなければ100%のアドバイスは難しいでしょう。
お礼
ben0514さん、ありがとうございます。月次決算があってお礼が遅くなってしまいました。 当社は社労士も税理士・会計士もいないので、全て自分達でやることになってます(^^; とはいっても、労災保険は専門の機関(?)にお願いしていますけど。住民税に関しては親会社で移動の手続きをするそうで、当社では特に手続きは必要無いとの事でした。 また、社会保険は事業者番号はあるものの、これまでは加入者が居なかった期間の代表者の変更・事務所移転等があり、前任者がこの手続きをしていなかった事が発覚しまして、少しややこしいことになっています。。。が、社会保険事務所に問い合わせしながら、その他諸々の手続きも親会社の人に相談しつつ進めていきたいと思います、ありがとうございました。
お礼
monzouさん、回答ありがとうございます。年末調整はまだ経験がないので不安を感じる部分も多々ありますが、やるといっても大勢ではなく一人分だし、年末までまだたっぷり時間があるので、少し本でも読んでみようかと思います。 労災保険で当社の代表が加入しているのは特別加入といって、代表者でも入れるものですので、引き続き加入することになってます。 月次決算があり、お礼が遅くなってしまいましたけど、ありがとうございました。