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60歳過ぎても働いてる場合の手続きについて

いつもお世話になってます。私は総務経理の仕事をしているものです。 弊社には今年64歳になる役員がおります。今も現役で健保・厚年ともに一番上の等級で、もちろん加入しております。 定年は基本的にはないと思います。 先日厚生年金基金から連絡があり、基金は60歳から受給でき、時効が5年なので国の年金の手続きをして欲しいといわれました。 基金は国の手続きをしてからの手続きとなるようです。 国の年金の手続きとは、具体的には何をすることなのでしょうか?年金は働きながらもらえるものなのでしょうか? 国の手続きをすることによって、デメリットはあるのでしょうか? 補足説明が必要でしたら行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • aoba_chan
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回答No.2

基金の規定にもよりますし、企業年金のほうはそれほど詳しくないので、自信ナシとして回答いたしますが・・・。 順番が前後しますが、 >年金は働きながらもらえるものなのでしょうか? について、老齢厚生年金の受給権発生は、現在64歳になっている方であれば60歳から発生しているはずです。もっとも、65歳に達する前の在職期間中の老齢厚生年金は「低在老」といって、標準報酬月額によって停止されるのが普通です。 その役員の方は、標準報酬月額表の一番上位に該当するとのことなので、ほぼ間違いなく全額支給停止になっているはずですが、基金のいうように、年金の受給権は5年経過すると消滅するので、在職中であっても受給権だけは確定させる必要があるのです。 なお、65歳になる前の老齢厚生年金と、65歳以降の老齢厚生年金は、それぞれ「特別支給」、「本来支給」と区別され、別々の年金とされています。 したがって、老齢厚生年金についていえば、このまま請求をしなかったとしても「65歳になるまで請求しないともらえなくなる」というわけではないですが、基金の年金は受給権発生を60歳よりも後に設定することが法律上許されていないので、65歳になると時効にかかってしまいます。 また、厚生年金基金は、規定により、老齢厚生年金の代行部分を給付することになっているため、先に社会保険庁に対して請求を行うように指導があったのでしょう。 このほか、基金が支給する上積みの部分については、規約により、老齢厚生年金の支給停止如何にかかわらず、60歳からの分が遡及して受給できる可能性があります。 >国の年金の手続きとは、具体的には何をすることなのでしょうか? >国の手続きをすることによって、デメリットはあるのでしょうか? 単純に、社会保険事務所に老齢厚生年金の請求を行うだけです。国の手続きを行うことによるデメリットというのはありません。

uptoy
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。

uptoy
質問者

補足

現状の給与のまま65歳をむかえると思うのですが、65歳過ぎたら年金はもらえるようになるのでしょうか? その場合、保険料を払いながら年金を受給することになるのでしょうか? また年金を受給するのを遅らせるなど、他の選択肢もあるのでしょうか? お分かりになりましたら、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • ruto
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回答No.4

>国の年金の手続きとは、具体的には何をすることなのでしょうか ・老齢給付裁定請求書(社会保険事務所にあり) ・年金手帳・厚生年金被保険証(配偶者の分も) ・戸籍謄本(年金受給発生日以降に発行) ・住民票(〃、家族全員の記載のあるもの) ・預貯金の通帳と認め印 ・雇用保険に関係する書類 (雇用保険被保険証、雇用保険受給資格者証) ・年金加入期間確通知書(共済組合加入の場合) ・年金証書  年金を受けている人、または配偶者が年金を受けている場合。 このような手続きが必要ですが、所轄の社会保険事務所に行って相談されることをお勧めします。 >年金は働きながらもらえるものなのでしょうか?  質問者の給与が高そうなので{(年金/月+給与)-48万円}/2 分年金がカットされます。 >国の手続きをすることによって、デメリットはあるのでしょうか?  ないとおもいます。

uptoy
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 具体的に書いて下さりありがとうございます。 締め切らずにいたかいがありました。 デメリットはないということで安心しました。 早速手続きをするよう伝えたいとおもいます。

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.3

#2です。 >現状の給与のまま65歳をむかえると思うのですが、65歳過ぎたら年金はもらえるようになるのでしょうか? 老齢厚生年金については、前回答のとおり65歳になると改めて請求することになるので大丈夫ですけど、企業年金のほうはちょっとどうでしょう? 厚生年金のほうではあまり考えていないようですが、本来、年金受給権は、基本権と支分権に分かれています。基本権とは、その年金を受給するおおもとの権利で、支分権とは各支給期ごとに年金を受け取る権利を言います。基本権を決定していない限り支分権は発生しません。 で、企業年金の基本権をまだ確定していないので、支分権の行使もできないわけですが、65歳になってから基本権を確定できるか、というと、5年の時効にかかって請求できないとも考えられるわけです。厚生年金の場合、支分権だけを救うということをしているようですけど・・・。 >その場合、保険料を払いながら年金を受給することになるのでしょうか? 厚生年金に関しては、そういうことになります。企業年金も多分そうだと思いますが・・・。 >また年金を受給するのを遅らせるなど、他の選択肢もあるのでしょうか? これは繰下げのことをおっしゃっているのだと思いますが、老齢基礎年金については、65歳に達してからも請求せず、繰下げの手続きをとることはできます。前述のとおり、一ヶ月あたり0.07の増額率で増額されます。 また、老齢厚生年金については、現時点では繰下げ制度はないです。現在、厳密にいうとあることはあるのですが、平成19年4月から施行されることになっていて、具体的なことは政令委任されており、その政令は未公布なので内容がよくわかっていません。多分、同じような計算によって繰下げるのでしょうが・・・。 個人的考えとしては、実務的なことを考えると、特別支給から本来支給にすぐに切り替えない場合、過払いや請求ミスが起こらないよういろいろと面倒な手続きが発生するはずなので、繰下げ請求にも何らかの制限がありそうな気がするのですが・・・。

uptoy
質問者

補足

>老齢厚生年金については、前回答のとおり65歳になると改めて請求することになるので大丈夫ですけど、・・。 改めて請求という事は、また社保事務所に行くということでしょうか?提出書類があるのでしょうか? >厚生年金の場合、支分権だけを救うということをしているようですけど・・・。 この部分がよくわからないので、もう少し分かりやすく教えていただけると有り難いです。  国民年金のほうは繰り下げをできて、厚生年金のほうは65歳から受給しないといけないので、厚生年金に加入しながら受給するということでよろしいでしょうか? そうなると、厚生年金の受給額は働いてない場合と同じだけもらえるのでしょうか? そこでまた疑問がわくのですが、たとえば国民年金を65歳から受給するとした場合も働いてない場合と同じだけもらえるのでしょうか?  あと基金の基本権を確定するとは具体的に何を決めることなのでしょうか? 基金の加算部分を、一時金するか年金にするかなどでしょうか? たびたび申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

noname#20897
noname#20897
回答No.1

人事担当です >国の年金の手続きとは 本来は自分ですべき問題です、役員のわがままでしょうね http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection/nenkin/nenkin/64tokubetukousei.html 自分で所轄の社会保険事務所に行って相談して貰いましょう 個人個人で取り扱いが異なります 本人以外は相手にしてくれないと思います 他人の年金手帳などは極力触らない方が無難です 必要な書類は社会保険事務所で若干異なる事もあるようです

uptoy
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

uptoy
質問者

補足

参照のホームページに >ただし、厚生年金に加入中又は雇用保険を受給中の場合は、一部又は全部が支給停止になることがあります。 とありました。 もらうためだけに手続きするわけではないということでしょうか? 説明不足で申し訳なかったのですが、私が手続きに行く事はないとおもいます。 でも説明をしないといけないので、質問させていただきました。