※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社設立と年金手続き)
会社設立と年金手続きについて
このQ&Aのポイント
会社設立時の役員の社会保険加入についての疑問や、実際に届け出をしていない会社の運営についての問題点について、解説します。
会社設立者が国民年金未払いがある場合に、社会保険の手続きや年金の納付についての注意点や役員に関わる決まり事について、解説します。
夫が代表取締役で妻が役員の場合に、妻の役員報酬と社会保険の適用についての疑問点や、未成年の役員の場合について、解説します。
株式会社を設立しようとする場合、
(1)代表取締役・取締役・監査役は社会保険に加入することになると思いますが、その場合は2号扱いでサラリーマンと同じでしょうか?それとも1号扱いですか?
(2)その社会保険は義務付けられていますが、実際に届け出をしていない会社や、少人数の会社では適用していない所も見かけますが、その場合、会社の運営は違法にあたっても、存続はされていますが問題等はないのでしょうか?
(3)会社を設立するもの(代表取締役となるもの)が、今まで国民年金の1号に該当しており、年金の未払いが過去5年ほどある場合に、会社が社会保険の手続きをして、厚生年金の被保険者になれるのでしょうか?未払いを納める必要があるのでしょうか?
役員には何ら、年金に関わる決まり事等あるのでしょうか?
(4)夫が代表取締役として、妻が役員になる場合に、その妻の役員報酬が0円または非課税の金額(103万未満?130万未満?)にして妻を第3号に適用することは可能でしょうか?それとも、役員はいかなる場合でも2号として社会保険の厚生年金を支払う義務があるのでしょうか?もしそうならば、役員が未成年の場合ではどうなるのでしょうか?
お礼
大変わかりやすい解説ありがとうございました。とても良く理解することができました。