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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社設立後の社会保険手続について)
会社設立後の社会保険手続について
このQ&Aのポイント
- 会社設立後の社会保険手続について質問させて頂きます。
- 税務関係の提出書類は出来ましたが社会保険関連が分からないので教えてください。
- 具体的には、健康保険や厚生年金の新規適用届や被保険資格取得書の記入方法について知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
厚生年金は2階部分、(1階は国民年金)、厚生年金基金は3階部分です。新規加入で、厚年基金は近づかない方が無難です。経営者には過酷で、みな脱退したくても動けないので。厚年基金は加入しない、空欄で大丈夫です。 資格取得届には、常勤役員(社長他)も加入できますので、従業員とならんで記入します。 最後の質問は、ちょっと意味がとれません。どなたが個人事業主だったのでしょうか?任意継続?どなたがお勤めだったのでしょうか?質問者さん自身?家族?
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- santa1781
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回答No.2
#1さん同様に。厚生年金基金は近づかないことです。会社が社会保険等に加入すると、保険料/厚生年金料が社員と同額負担になります。つまり月収20万円の社員を1人雇うと、健康保険料10,000円・厚生年金料金15,000円・所得税を引かれて、社員の手取りはおよそ165,000円です。会社負担分が25,000かかりますので、実質225,000円の給料になります。 厚生年金基金は、さらに5,000円程度が企業と社員負担になります。つまり手取りで160,000円、会社負担金は実質230,000円です。65歳になった時に、3階建の部分をもらえますが、意味や負担金を理解した上で申し込みましょう。 異動届けは必ず必要です。これは社保加入の意味では無く、来年の住民税の徴収に使われます。 つまり月収20万円だったら、住民税を毎月5,000円支払いなさいと、会社に通知が来ます。世の中うまく連動しているんですよね。健康保険だけに加入したいと思っても、厚生年金基金や住民税のワナが仕掛けられているのです。