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宣伝広告で商品券を配る場合の処理
人材派遣業界の経理をしてます。 派遣社員を増やしたいので、 既に派遣社員の人がその友達を紹介してくれたら、 その派遣社員とその友達に 5,000円の商品券を渡す、という宣伝をして派遣社員の増加を狙っています。 この場合の処理ですが、 広告宣伝費として処理してかまいませんか? 交際費?源泉の対象? 聞く人聞く人、みな違う意見で困ってます。 みなさんどう思いますか?
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質問者が選んだベストアンサー
1、従業員(派遣社員)に渡す分 No.1回答者が言われるとおりです。 基本的に従業員に支給される金品は給与として源泉徴収の対象です。 その中で、通勤交通費や創業記念品のある範囲といったように例外規定を設けていると考えられます。 http://amano-z.com/hj/jitumukouza/genbutu_kyuyo.htm 2、従業員以外の人に渡す分 基本は交際費です。 あらかじめ、支給基準を明らかにし、その基準に基づいて支給される紹介料は交際費以外のたとえば広告宣伝費とすることも可能でしょう。 http://amano-z.com/hj/jitumukouza/kousaihi.htm#5 このケースでも、誰に渡すのか、どういう基準で渡すのかによって違ってくるものです。 聞く人聞く人、違う意見というのは当然かもしれません。
その他の回答 (1)
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1
その派遣社員にわたす分は、給与扱いとなります。 その友達にわたす分は、接待交際費で会計しましょう。 ご参考まで
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
返事が大変遅くなり申し訳ございません。 非常にすっきりしました。 参考サイトもためになりました。 ありがとうございます。