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社名が入っていない物品を配賦した場合の処理

通常、広告宣伝用に商品を配る場合は、社名を入れるのですが、 今回は、社名の入っていないペンたてを配賦したそうです。 これを広告宣伝費として処理できるのでしょうか。 できないとすれば、交際費か寄付金のようになるのでしょうか。

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回答No.1

こんにちは。 どう処理すべきかは、その支出の意図や効果に拠ります。 具体的にどのような方に配布したのかが分かりませんが、たとえ社名が入っていなくても、広く不特定多数のものに対する宣伝効果があるのであれば「広告宣伝費」ですし、特定の者に対する贈答であれば「交際費」となります。また何ら具体的な反対給付を期待しない支出であるのなら「寄付金」となりますが、ペンたて程度が寄付金になることは、普通はありません。 今回のような支出は広く販促費と捉えて「広告宣伝費」のような販売費の科目で宜しいと考えます。「交際費」や「寄付金」にはあたらないと考えて差し支えないでしよう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5260.htm ご参考にしていただけましたら、幸いです。

ahiro17
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、必ずしも社名が無ければならないという わけではないのですね。ありがとうございました。

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