- 締切済み
広告宣伝費の一部をお客様に支払ってもらう買掛金
経理初心者です。 封筒型の広告で、販売したい物の写真が付いていて学校の生徒さんに配り、注文書と入金袋を兼ねているのですが、印刷会社に広告宣伝費として支払いをし、その費用の一部を仲介業者さんに負担をしてもらっています。 その際 買掛金/広告宣伝費として費用の一部を仕分けしています。この意味が理解出来ません。原価参入や、仕入れについても、商品の一部だからという理由で買掛金で処理をする意味がわからないままです。 ご教示お願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- munorabu
- ベストアンサー率55% (627/1120)
》原価参入や、仕入れについても、商品の一部だからという理由で買掛金で処理をする意味がわからないままです。 簡単言えば、売上に掛かる直接的な経費が「買掛金」、売上に掛かる間接的な経費が「未払金」ですから、会社が直接経費だと広い意味で捉えて広告宣伝費に対し「未払金」では無く「買掛金」と処理しても、間違いではありません。 仕入に掛かる送料なども、借方を「荷造運賃」又は「仕入」、貸方を「買掛金」又は「未払金」と処理することも間違いではありません。 会社が判断し、継続性の原則で一定の処理を続けているのであれば税務上は認められます。 》その際 買掛金/広告宣伝費として費用の一部を仕分けしています。この意味が理解出来ません。 考えられる仕訳として 仲介業者が支払いの一部を負担した場合 (1)請求があった時点 〔広告宣伝費〕○○ 〔買掛金〕○○ (2)仲介業者が一部を負担した 〔現金預金〕○○〔預り金〕○○ (3)印刷業者に支払いした 〔買掛金〕○○〔現金預金〕○○ 〔預り金〕○○ 〔買掛金〕○○〔広告宣伝費〕○○ 仲介業者が印刷業者に直接支払いをしている場合 (1)同じ (2)無し (3) 〔買掛金〕○○〔現金預金〕○○ 〔買掛金〕○○〔広告宣伝費〕○○ また仲介業者が一部負担をしているけれど仕訳処理を省略している場合は、直接支払いをしている場合と同様の仕訳となります。 ただ税務上は両立処理が原則で省略処理を認めていませんから、もし省略処理をしている場合には是正するのが無難です。 あと(3)の〔買掛金〕○○〔広告宣伝費〕○○ ですが、仲介業者が一部を負担したことで印刷業者に支払わなくなった部分の「赤伝処理」です。