- ベストアンサー
広告宣伝費?雑給?
年末に顧客の皆様へ手作りの粗品を配っています。 いつもは社員の手で作っていたのですが、昨年は手が足りない事もあり、 退職された会社OBの方に作っていただきました。 会計の人が言うには日割りの月末払いで、雑給として仕分けたらしいのですが、 これでは正確な加工高が出ないような気がするのです。 社名の入った粗品を作って配るので、広告宣伝費にならないのでしょうか? また、条件付でなるのだとしたら、どのような処理が必要でしょうか? 以上、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.2
広告宣伝費で処理できるのは下記のものです。 宣伝のために、粗品として配布するティッシュやカレンターなど、不特定多数の人を対象として配付する場合です。 得意先・仕入先など事業に関係ある相手に対して、配付する物は、原則として接待費になります。 なお法人では損金(経費)として処理出るにできる金額に限度がありますが、個人事業の場合には限度が無く必要経費にすることができます。 参考URLを御覧下さい。
その他の回答 (1)
- xxxx123456
- ベストアンサー率23% (180/766)
回答No.1
ならない。
質問者
お礼
ありがとう
お礼
ありがとうございます。 不特定多数という点が重要なのですね。