- ベストアンサー
減価償却資産について
今回コピー機購入致しました。 ¥99、800に消費税¥4,990で合計¥104,790になります。 この場合の減価償却資産としての計算方法を教えて下さい。弊社は税込み価格対応としています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.1
税込で処理している場合、10万円を超えますから、固定資産に計上して、3年間の均等償却が出来ます。 その場合、年の途中の購入でも月割り計算は必要無く、残存価格もなく、104790円を3分1づつ償却することになります。 20万円を超える場合は、法定耐用年数で、通常の減価償却を行ないます。
お礼
良く分かりました。ありがとうございました。