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中古車購入の際の減価償却費について
平成15年3月26日登録の普通乗用車を17年9月22日に税込み\1,640,000で購入しました。 この際の減価償却費を計算する場合、消費税課税前の金額である\1,561,904を計算すれば良いですか? また、弊社は定額法の申し入れを済ませているのですが、耐用年数何年の定額法で計算すれば宜しいでしょうか?簡単な式を提示していただけると助かります。 素人質問ですが、何卒宜しくお願いいたします。
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まず税込みか税抜きかは貴社がどちらの処理をしているかによって異なります。 耐用年数については普通の自動車であれば、法定耐用年数が6年であり、購入時の経過年数は2年ですので 償却率は 6年-2年+2年×0.2=4.4年⇒4年(0.250) 上記を元に (取得価額)×0.9×0.250×(当年の使用月数) で算出できます。
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- marklin
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1で回答したものです。固定資産の減価償却の計算上残存価額は10%でまず計算します。したがって、取得価額に0.9を乗じています。2.の方が回答されている残存価額が5%というのは償却可能限度額のことだと思われます。これは残存価額が10%まで償却終了したときに、あと5%までは追加で償却して良いよ、というおまけの規定です。なので、残存価額を5%として定額法の計算を行うと、償却超過となり、否認される可能性があります。
- taka_s0121
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消費税課税前というコトですが、消費税の課税事業者でしょうか? 単純な質問をして、申し訳有りません。 課税事業者以外で、税抜き処理をする事は認められておりませんので。 それと、残存価額ですが、中古車の場合でも5%です。 残存価額が0になるのは、一括減価償却資産(10万円~20万円未満)の分と、繰延資産等になっておりますので。 質問のおおまかな内容については、前途の方々がお答え頂いた分で、補足の必要も無いお答えだと思います。
- hiko2
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1.法定耐用年数の一部が経過しているものについては、既回答のとおり、次の算式(簡便法)です。 (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2 (注)計算した年数に1年未満の端数があるときは切捨て、 2年に満たない場合は2年とします。 2.税抜きか税込みかは、その会社の帳簿が税込経理方式を採用しているか、税抜経理方式を採用しているかによって異なります。 税抜経理方式を採用しているのであれば、資産計上額も税抜き金額となり、減価償却費の計算における取得価額ももちろん税抜きの金額となります。
補足
ご回答ありがとうございます。 非常に助かります。 上記で計算してみます。 1点気になるのですが、中古車の場合、残存価格はゼロでOKですか?