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新株申込証拠金

個人事業主が新株申込証拠金を支払った場合の仕訳はどのようにするのでしょうか?よく発行した側の仕訳が取りざたされることが多い(別段預金から資本準備金に振り替えるとか・・・)のですが、申込側の具体的な経理処理がよくわかりません。投資等なのか繰延資産で均等償却 していくのかよくわかりません。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

お察しのとおり、個人事業であれば、株式取得に際して特段の仕訳は必要ありません。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

『繰延資産』ではありません。『投資その他の資産』の区分に計上します。 勘定科目は、 (1)払い込んだ当初は、 〔借方〕その他の流動資産ooooo/〔貸方〕現金ooooo としておき、 (2)新株券を入手したら、 〔借方〕その他有価証券ooooo/〔貸方〕その他の流動資産ooooo と振替えます。 「その他有価証券」は、投資の目的に応じて適宜、「有価証券」(流動資産)、「子会社株式」、「関係会社株式」(以上、固定資産)などと使い分けます。「その他有価証券」も固定資産です。

jamjam1012
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。発行側と申込み側とを混同しておりまして新株発行費(本来であれば発行側の手数料だったはず)が申込み側の仕訳などと勘違いしておりました。 やはりその他有価証券として資産計上するということですね。 但し、法人とは違い、個人事業主なので決算書にはこの科目は出てこないということになりますね(配当とか売却等で所得税上関係してくるとかは聞きました)。 最近、新会社法とかの影響で、従来の科目や雛形が変更になり使えなくなったりして、しっかり確認しておかないと着いていけなくなります。