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増資による新券発行について
増資と新券発行ですが・・・ 増資による収入を得た場合 (当座預金etc)1000 (資本金)1000 となりますが 新券発行ですと (別段預金)1000 (株式申込証拠金)1000 となり振替で (株式申込証拠金)1000 (資本金)1000 (当座預金etc)1000 (別段預金)1000 となる、と参考書にあるのですが イマイチ差がわかりません。 増資=新券の発行ではないのでしょうか?? どっちの時に増資、新券発行を使い分けるのかが わかりません。 回答よろしくお願いします。
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簿記の教科書では旧商法の考え方から抜け切れていない説明が所々見つかります。会社法では、新株の発行と自己株式の処分を併せて「募集株式の発行等」(会社法第199条)として整理されています。 増資は新株の発行です。会社法では「募集株式の発行」としています。簡潔に言い切りますと増資=新株の発行=募集株式の発行となります。細かいことで補足しますと募集株式の発行には自己株式の処分も含まれています。 別段預金を使うのは、旧商法が金融機関の払込金保管証明書が必要だった名残です。ところが金融機関に依頼しますと実務的に問題がありましたので、現行の会社法では会社の預金口座を利用する増資手続きが認容されています。一般論としてはそうなのですが、上場会社の増資では当座預金に多人数の出資者が払込しますと業務に支障が生じますので別段預金(増資の為の専用口座とお考えください)を利用するのが一般的です。