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同族会社のグループ分け

同族会社の判定について 役員、又は社員が株主となっています。 代表取締役とは親族ではありません。 この場合、株主から金銭等の支給により 生計を維持しているものとして、特殊関係のある者 と判断するのでしょうか? それとも、それぞれ本人として別々のグループにしていいのでしょうか? 宜しくお願いします。

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

その役員や社員は会社(権利主体)から給料をもらっているのであって、代表取締役個人(会社の代理人)からもらっているわけではありません。親族関係がなければ別グループでしょう。 親族以外で「金銭等の支給により生計を維持している者」とは、愛人などを想定しているのだと思います。映画「マルサの女」でも、愛人を「特殊関係人」と呼んでいました。

minmin818
質問者

お礼

有難うございました。 本を読んでいるうちに分からなくなってしまいました。 これで解決できました。

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