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中小企業の完全支配関係

表題の通りの質問ですが、株式会社の株主A(子)と宗教法人の代表者B(親)の関係は完全支配関係になるのでしょうか? 宗教法人においては持ち分などは存在しないでしょうし、残余財産等も国庫に帰属するものと思います。したがって支配関係は成立しないように思うのですが、株主Aと代表者Bの関係を考えると互いに法人に影響を与える可能性もあるような気がします。そう考えると完全支配関係の可能性を捨てきれないのではないか疑問が残ります。 有識の方ご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.5

#3です。 宗教法人には出資という概念がありません。そして完全支配関係とは発行済出資金等の全部を直接又は間接に保有する関係,およびその関係にある法人の相互の関係ですから,宗教法人がその関係に入ることは定義上あり得ないのです。

noname#245776
質問者

お礼

ありがとうございます。 いまいち自信がなかったのですが、やはりそういう事なのですね。

その他の回答 (4)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.4

子の株式会社と 親の宗教法人は まったく別の組織でしょうか。 血縁としての親子関係以外のつながりはないのでしょうか。 質問は法律的な支配関係についての質問であれば 無関係な組織は支配関係にないという回答になりますけど そうではなく 精神的に支配された親子関係であれば それはまた別の話。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.3

宗教法人は完全支配関係の当事者にはなることができません。

noname#245776
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 できればその理由を頂戴できれば嬉しいです。

noname#242220
noname#242220
回答No.2

確か宗教法人本体は利益を伴う業務が出来ないと考えます。 なので別会社を設立して業務を行います。 代表者を置いてもその行動が宗教法人本体の為なら、支配下でしょう。

  • OKWavex
  • ベストアンサー率22% (1222/5383)
回答No.1

AがBに支配されているなら個人としては支配関係でしょう 株式会社の株主か宗教法人の代表者かは関係ないでしょう

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