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同族株主の考え方
同族会社において、株主が、代表者、代表者の兄弟1人、兄弟の配偶者1人、代表者の父母の合計5名である場合で、 代表者の父母は離婚している場合、代表者の株主グループには、母以外の全員が含まれることになりますか?
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配偶者及び6親等内の親族と三親等内の姻族 兄弟、その妻、代表者の父と母は全員該当します。 代表者にとっては両親が離婚しても一親等の親族ですよ。 母も該当します。
同族会社において、株主が、代表者、代表者の兄弟1人、兄弟の配偶者1人、代表者の父母の合計5名である場合で、 代表者の父母は離婚している場合、代表者の株主グループには、母以外の全員が含まれることになりますか?
配偶者及び6親等内の親族と三親等内の姻族 兄弟、その妻、代表者の父と母は全員該当します。 代表者にとっては両親が離婚しても一親等の親族ですよ。 母も該当します。
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