• ベストアンサー

同族株主の考え方

同族会社において、株主が、代表者、代表者の兄弟1人、兄弟の配偶者1人、代表者の父母の合計5名である場合で、 代表者の父母は離婚している場合、代表者の株主グループには、母以外の全員が含まれることになりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tigerman
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.1

配偶者及び6親等内の親族と三親等内の姻族 兄弟、その妻、代表者の父と母は全員該当します。 代表者にとっては両親が離婚しても一親等の親族ですよ。 母も該当します。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。