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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:議決権の委任について)
議決権の委任について
このQ&Aのポイント
- 当社役員A(代表権無し)は、株式会社Bの副社長をしており、かつ、当社は(株)Bの株主です。代表取締役として(株)Bの株主総会に出席する際、役員Aに株主の議決権を代行させることは可能でしょうか。
- 役員Aが副社長として株式会社Bに勤め、同時に当社の株主でもある場合、役員Aには(株)Bの株主総会において議決権を行使する権利がありますか?また、役員Aに代表権はありません。
- ある個人が副社長かつ法人株主である場合、その個人は株主の議決権を代行し、代表権と議決権を行使できるでしょうか?具体的には、当社役員Aが株式会社Bの副社長であり、当社は(株)Bの株主です。役員Aに株主の議決権を代行させることはできるのか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
まったく問題ありません。 株主が、だれに委任しようと定款に特段の定めがない限り、問題ないからです。株主本人でないので委任状は必要です。会社法310条ほか。
お礼
kgrjy様 ご回答いただきありがとうございました。 やはり、株主の議決権の代行は委任状があればだれでも可能なのですね。 とても助かりました。