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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産賃貸収入に伴う費用の考え方)

不動産賃貸収入に伴う費用の考え方

このQ&Aのポイント
  • 不動産購入に伴う費用はどのように計上できるか
  • 税務上の費用として差し引けるものとは
  • 減価償却費の対象となる費用について知りたい

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
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回答No.2

ご質問の費用は、遡って経費計上は無理ですが、いずれも「取得価額」でOKです。 本来、取得価額ですが、一時に経費でもOKというものです(仲介手数料は取得価額です)。 また、ローンの利息は「居住開始以前」の部分は「取得価額」に加算されます。   参考   http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm なお、賃貸開始前の未償却残高ですが、生活用の償却資産は「業務用の1.5倍の年数」が耐用年数です。 したがって、耐用年数20年の建物であれば30年の償却率で計算していいので、未償却残高が多く残ることになります。 賃貸を始めたら20年の償却率で減価償却費を計算します。

itete
質問者

補足

tamiemon96 様 早々のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。 もう少しご教授いただいてもよろしいでしょうか? >なお、賃貸開始前の未償却残高ですが、生活用の償却資産は「業務用の1.5倍の年数」が耐用年数です。 詳細にお話ししますと、当該物件は昭和62年築の鉄筋コンクリート造です。 これを中古住宅として平成13年に購入し平成22年末までは住んでいました。 購入時の経年は14年ですから、中古資産の耐用年数=法定耐用年数-経過年数×0.8により 47-14×0.8=35年(切り捨て)となります。 つまり、平成13~22の9年間は、これの1.5倍となり35×1.5=52年(切り捨て)、 よって定額法の償却率である0.02ずつ償却し、9年の累計で取得価額の0.18償却したことになるという 理解でよろしいでしょうか? その後、賃貸を開始したとしたら、上記35年の償却率である0.029により減価償却費を計上すればよい という理解でよろしいでしょうか? すみませんが、よろしくご回答お願いいたします。

その他の回答 (3)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4

お考えのとおりで良いと思います。 少しでも未償却残高を残しておいた方が、将来にわたって費用化できる金額が多くなりますので是非ご活用ください。

itete
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 本日、実際に税務署に相談したところ、 アドバイスいただいたように租税や仲介手数料は取得価額としてもよいといわれました。 また、減価償却もそれでいいといわれて、ずいぶんと費用計上できました。 どうもありがとうございました。 こころよりお礼申し上げます。

noname#162034
noname#162034
回答No.3

>不動産を取得するために支払った費用・・ などは、さかのぼって費用として計上できますでしょうか? できません。これは購入した当初の年度の経費として計上するものです。 ですから賃貸不動産を購入した初年度は経費が大きく出せるわけですが すでに居住用資産として購入したものを賃貸にまわすばあいはこれらの 経費はすでに取得年度に発生してしまっていて経費に入ってきません。 >上記の金額を取得費用として購入価格に加算して、減価償却費の対象とすることは可能でしょうか? できません。そもそも仲介手数料は初年度経費、不動産取得税も同様 減価償却は「固定資産」の正味価格のうち土地代を除いたものです。 >「こんなものも費用として計上できるとか、減価償却費の対象とできる」というものがありましたら ローン金利(土地分を除く・・・この計算は煩雑なので詳しくは税理士に) 管理委託費・・・転勤に伴って賃貸管理に出したらそのお金 火災保険 地震保険 修繕費 室内クリーニング費用 賃貸募集委託費 あとは、鉄筋コンクリートなら住宅付帯設備と本体を区分して 償却するといいかもしれません。 また、税務署に定率法採用の届けを出すことで定率法の償却率が 使えます。自宅をリロケで貸す場合は短期償却ができてかなり有利です。

itete
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

noname#184314
noname#184314
回答No.1

取得時に発生した費用は、取得時のみの計上となります。 減価償却できるのは、建物・設備・建物リフォーム代など です。登記は建物の登記のみ合算できます。 土地に関しては、減価償却できません。 賃貸に出したときの計上できる費用 1.上記の部分 2.建物の確認のための年1回の交通費 3.建物及び土地の清掃費・草刈り代 4.書面作成費用・領収書等印紙代 必要経費があまり大きいと認められない項目もありますので、 ほどほどに。

itete
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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