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手付金は誰が保管する?

昨年10月に家の売買契約を仲介業者を通じて買主と締結しましたが、まだ買主のローンの目処がたたずにいます。ちなみに手付金は、私の方の仲介業者が保管しており、おまけに私は、売買が成立することを見越して、仲介手数料と手付金との差額も、その業者に支払っております。そもそも手付金は、売主が保管しておくものではないのでしょうか?そしてまた、まだ売買が成立していないのであるから、仲介手数料も支払う必要はないのではないかと思いますが、業界の慣習として、先に支払っておくものなのでしょうか?どなたかご存知な方、どうぞご指南下さい。よろしくお願いいたします。

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  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.2

手付金の領収書はあなたの『名義』で発行されているのでしょうから『当然あなたが保管すべきもの』です。 〔売買契約を仲介業者を通じて買主と締結しました〕との事ですが〔買主のローンの目処がたたずにいる〕状況では本来契約を締結するべきではありません。(ローンの内定を事前に取り付けるべきです) 一般的には「ローン不調」の場合には無条件解約、という内容の契約を締結しますが、この場合もそうだと思いますが如何でしょうか。 答えを整理しますと 1.手付金は「売主が保管」(預かり金の場合には業者が保管するケースも見られますが、これも本来は売主が保管するべきものです) 2.契約が成立している、と言う事ですから「手数料の支払い義務」は生じます。  一般的には契約時と決済時に50%づつ、と言うケースが多いのですが、契約時に全額、と言うのも違法ではありません。 但し、2回に分ける、という方が合理的でしょう。 3.ローン不調の場合の処理: a.手付金は全額無利息で買主に返還 b.支払済みの手数料は全額無利息で不動産業者から返還 と言う事になります。 このようなケースの場合、トラブルが発生する事が往々にしてありますので、前述したように仲介業者は〔ローンの内定〕後に契約する事を主導するべきなのです。 今回の業者の対応は色々な意味で問題があります。

hanakun7
質問者

お礼

>〔ローンの内定〕後に契約する事を主導するべきなのです。 今回の業者の対応は色々な意味で問題があります。 確かに今回の経験で、いろいろトラブルが発生し、その原因がローン内定前の契約にありました。どうもご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#20102
noname#20102
回答No.4

売主が保管する場合と、仲介業者が保管する場合と 両方あります。 売主が保管する場合のデメリットとしては、決済までに 売主が手付金をなくしてしまったり使い込んでしまったり というリスクがあることです。 仲介業者が保管する場合のデメリットは、仲介業者の倒産 のリスクがあります。 決済までに倒産した場合、預けていた手付金は全額は戻ってはきません。 手数料については、契約時に50%、決済時に残金を、と いうのが一般的のようです。 もちろんローン特約の適用などで売買不成立の場合には 返却されますが、これも仲介業者が倒産でもした場合に は返却はされません。 それともう一つ、仲介手数料についての規約は書面で 渡されてますか? どういった場合に手数料が発生するかということですが、 例えば「金銭の授受を持って仲介業務を遂行した」と みなす場合、売買不成立でも手付金や違約金が移動した だけでも手数料は発生します。 ご注意くださいね。

hanakun7
質問者

お礼

>「金銭の授受を持って仲介業務を遂行した」と みなす場合、売買不成立でも手付金や違約金が移動した だけでも手数料は発生します。 家へ帰ってもう一度確認します。ホント文面の規約は、一字一句よく確認しないとダメですね。どうもご回答ありがとうございました。

回答No.3

私も手付金は通常 売主である人に入ると思います ただし 債務超過 任意売却 などの場合は 仲介業者が保管する場合が多いですね もしかして 買い替えをする方ですかね? 買い替えのオーバーローン組むような形だと 手付金の仲介業者保管はよくあることですね

hanakun7
質問者

お礼

なるほど、債務超過の場合は、やはり仲介業者の保管ですか。ご回答どうもありがとうございました。

noname#71482
noname#71482
回答No.1

>手付金は、売主が保管しておくものではないのでしょ>うか? 仲介業者が保管が一般的です。 >仲介手数料も支払う必要はないのではないか 契約時50%(但し手付金を上限)引渡時50%が一般的だと思います。

hanakun7
質問者

お礼

やはり仲介業者の保管が一般的ですか。ご回答どうもありがとうございました。

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