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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築条件付土地の契約で不安です)

建築条件付土地の契約で不安です

このQ&Aのポイント
  • 建築条件付土地の売買契約と工事請負契約を結んだが、間取りやプランの見積もりはこれから
  • 手付金と仲介手数料を支払ったが、次回の決算がある
  • 条件付土地の契約の流れや注意点を教えてほしい

質問者が選んだベストアンサー

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noname#63559
noname#63559
回答No.1

説明すると長くなるので参考リンク http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-09/t-0901.htm ポイントとしては、 ・そもそも建築条件付土地を原則のルールに従って進めていくなら、土地と建物の同時契約はありえません。 ・建築条件付の「条件」とは「建築業者を指定されること」ですから、原則として建物は注文住宅なのです。あなたの場合は「多少変えられる」と書かれていますので、基本プランはあなたの要望と無関係に最初から完成しているわけで、これはもう建売住宅を買うのと同じです。売り建てとも言います。 しかし、あなたがその買い物に満足できるならばそれで良いと思います。上で書いたことは「条件付土地の進め方の基本」の話です。 よく解らずにあなたと同じように買う人も世の中に沢山いますので安心してください。不服が無ければ特に害という程のものもありません。

yu1234
質問者

補足

回答ありがとうございました。 (1)の契約を解約することはできますよね。買主の理由で解約する場合は手付金などの額は手放す契約になってますが・・ (3)仲介手数料の支払いは建物の金額は入らないで計算されると聞きましたが不動産屋に聞いても問題はないのでしょうか? たびたびすいません・・・

その他の回答 (1)

noname#63559
noname#63559
回答No.2

(1) 本来の建築条件付土地売買は、 土地売買契約(停止条件付き)→3~6ヶ月以内に建築請負契約を締結 という順序で、建築請負契約締結に至らない場合には土地契約が白紙解除されます。 あなたの場合には土地と建物を同時契約してしまっている為、買主の利益(建物の内容を検討する期間)が全くありません。解除したい場合には手付金を放棄することになります。 (3) 仲介手数料というのは「売買や賃貸の媒介」をすることに対しての報酬です。 建築条件付土地売買であれば、「媒介するのは土地の売買」ですから土地代に対してしか仲介手数料は発生しません。 建物については「売買契約ではなく請負契約」ですから、請負契約に対する媒介というのは宅建業法上の正規の報酬としてはありえません。 建物代も込みで手数料を払っているとすれば、それはもはや建築条件付土地売買でも何でもありません。 都合よく売り建て住宅を買わされているだけです。 あまりおかしな事になっているようでしたら、お住まいの地域の役所に宅建業者を監督する部署が必ずありますので相談してみてください。

yu1234
質問者

お礼

迅速で丁寧な対応ありがとうございました。 よくわかりました。建築条件付土地の購入は注意すべき点がありますね。また機会がありましたら宜しくお願いします。

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