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四点

(1)ある銀行からお金を借りてるのですが、その銀行に決算書を見せてくださいといわれました。今期赤字が多かったので減価償却を0でやったのですがどのように説明したらいいのでしょうか? (2)(1)との関連で今期減価償却を50%やったとします。そうすると来期はその期末簿価に単純に償却率をかけた金額で やっていくのでしょうか?今期50%とすると来期150%やるということはないのでしょうか? (3)不動産を借りるときに礼金・敷金・手数料・保険料を払いました。それぞれの科目は何になるのでしょうか? (4)郵便はがきを500円で売りました。この場合の消費税はどうなるのですか? 現金 500 売上 472        消費税 28 でいいのでしょうか?

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  • oyan
  • ベストアンサー率30% (51/168)
回答No.1

(1)と(2)だけ回答させていただきます。 (1)銀行が決算書で確認するのは、当期利益+減価償却費の推移です。なぜなら、この額が新たな投資や借入金の返済の原資となるからです。  貴社の場合、当期利益が赤字の上に、減価償却まで停止していますので、この原資は完全にマイナスになっています。本来は償却停止すべきではありませんでしたが、正直に銀行に説明すべきでしょう。  説明しなくても、前期との比較で銀行側は感づくでしょうから、先手を打つほうが心象がいいです。  なお、赤字決算の場合、銀行から見た貴社の格付けが落とされます。特に減価償却費まで操作して、赤字幅を小さく見せたことはイメージが悪いです。最悪の場合、借入金の繰上げ返済を求められるケースがありますのでご注意ください。(もしくは金利の見直しかも・・・) (2)税法上認められている償却率を上回って償却(たとえ前年の償却が0%や50%だったとしても)することは認められません。  ある期150%償却したとしても、法定の償却率を超えた50%の部分は損金経理できません。(有税償却となります)

その他の回答 (2)

回答No.3

(3) 不動産といっても、土地、建物によって異なりますし、土地の場合でも、建物建設用地としての借地なのか、青空駐車場や資材置場等として借地かによって、処理が違ってきます。考えられるケース別に処理を説明しなければならず、また、争点が若干あり、借地借家法もからんでくる所です。 もっと絞り込んで質問されると回答者も回答しやすいと思います。 (4) 郵便局の会計処理は判りません。民間の会社が、許認可なしに業として郵便葉書を販売していいのかどうか、わかりません。 ご質問の趣旨が、購入していた葉書を一時的に他社へ譲渡したというケースだとすれば、貸方は「通信費」「仮払消費税」です。

  • toitoi777
  • ベストアンサー率22% (86/387)
回答No.2

(3)について回答します。 当社では以下の通りの勘定科目で処理しております。 礼金・敷金・手数料=地代家賃 保険料=保険料 心配でしたら、国税当局に聞いてみてはいかがかと思います。

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