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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続について)

相続についての手続きと注意点

このQ&Aのポイント
  • 相続による家の建替えについての手続きや注意点について教えてください。
  • 現在の家の名義についての状況と将来の相続に関する手続きについて相談させてください。
  • 母の名義にしておいた場合に将来の相続手続きが必要になるかどうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>建物の名義を母名義にしておいた場合、将来家の建替えの際に相続の手続きが必要になるのかと 将来の建て替えのおいては建物を取り壊してしまえば相続すべき建物が存在しませんので相続手続きは発生しません。 発生するのは、滅失登記です。 >あるいはこのままでよいのか このままのが良いと思います。 余分な登録免許税を支払う必要はありません。

nurie
質問者

補足

取り壊しの際、建物は母名義のままで 私が滅失登記をしても問題はないのでしょうか? また、取り壊しにつきましては姉の同意書が必要ですか? 長い間、手続きをしてこなかったのでキチンと手続きをしようと 思っております。 よろしくお願い致します。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>相続の手続がいらないとは思いませんでした。 永久に建物が存在するなら相続登記する必要がありますが、 取り壊してしまえば相続する物件「建物」はありません。 >現在 住居として使っているからでしょうか? 使用目的じゃありません。 登記物件だからです。 >子供本人も相続手続きなしで滅失登記をすることが出来るでしょうか? 相続人に子供がなった場合には可能です。

nurie
質問者

お礼

ありがとうございました。 建替えの時期になりましたら、滅失登記をしたいと思います。 大変参考になりました!

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>取り壊しの際、建物は母名義のままで私が滅失登記をしても問題はないのでしょうか? 問題ありません。 >取り壊しにつきましては姉の同意書が必要ですか? 必要ありません。

nurie
質問者

お礼

回答を頂きましてありがとうございました。 建替えには 自分で滅失登記をするだけなのですね。 相続の手続がいらないとは思いませんでした。 現在 住居として使っているからでしょうか? 私が建替える前に亡くなった場合、 子供の代で建替えることになりますが、 子供本人も相続手続きなしで滅失登記をすることが出来るでしょうか? 滅失登記は 姉やその子供たちにも関わって複雑になるのかと考えていました。 何度もの質問になって申しわけありませんが教えていただけますか? 曖昧にしていた部分がだんだんクリアーになってきました。

  • fufu-ka
  • ベストアンサー率27% (10/37)
回答No.1

はじめまして。 19年前にお母様が亡くなられ時に相続登記はしなかったのでしょうか?家屋にたいしても相続税の支払いがあったと思いますがどなたがお支払いになったのでしょうか?その後の固定資産税はどなた名義で来てますか? 19年もお亡くなりなった方の名義って言うのは…??? そこからお調べになってはいかがでしょうか?

nurie
質問者

補足

固定資産税は私が支払っています。 相続の手続きはしていません。

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