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遺産相続について

父が亡くなり、私名義の定期預金が出てきたのですが、遺言により母と姉で財産を分割になったので、母が相続しました。母は私にその定期預金の証書をくれましたが、姉が相続の手続きがあるからと言うので預けました。 しかしその最中に母が亡くなりました。そして姉にその預金は遺産だと言われ返してもらえてないのですが、この場合遺産扱いになるのでしょうか?それとも生前贈与になるのでしょうか?それともそれ以外の何がしかの扱いになるのでしょうか?教えてください。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>父が亡くなり、私名義の定期預金が出てきたのですが… それは、証書も判子も亡くなるまで父自身がしっかり握っていたのですね。 それで間違いなければ、姉の言うとおり父の財産、遺産であり分割協議の対象です。 >それとも生前贈与になるのでしょうか… 贈与とは、「あげる」「もらう」の意思表示が、双方にあって初めて成立するものです。 あなたは「もらう」と言った覚えはないようですから、贈与ではありません。 >遺言により母と姉で財産を分割になったので、母が相続しました… ちょっと意味がよく分からないのですが、遺言書には母と姉の名前しかなく、あなたは無視されていたのですか。 また、母と姉の名前が出ていながら、母が独り占めしたのですか。 遺言書であなたが除外されていたとしても、あなたは少なくとも法定相続割合の半分はもらう権利があります。 「遺留分減殺請求」をしましょう、 http://minami-s.jp/page010.html

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