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家屋だけの相続について。

父が3月に亡くなり、家屋(土地は、母の妹名義、)の相続について、教えて頂きたく質問させて頂きます。 私は、後縦靭帯骨化症という難病で、3度の頚椎の手術を受けています。働けません。両親と同居でした。父は肺気腫、肺腫瘍、肺炎の悪化、母は、持病の糖尿病と、外傷性の硬膜下血腫により入院手術、去年5月からずっと私が一人で看病してきました。今は母と二人暮らしです。兄が二人東京と、ハワイに居ます。家屋の相続は、私名義にと父の遺言でした(文書はありません)。次男が同意しないと言ってきました。この、自営業の次男には2000万円近くの援助を父が出しててきています。家屋自体は築40年になりますので、価値はないものですが、この先母の名義のままで、母が亡くなった時に、母方の祖父の財産を相続した叔母の土地であるこの家にそのまま住むことが出来るのでしょうか?。何度か土地の購入を母は、叔母に話したそうですが、OKはでなく、購入できなかったそうです。2000万円近くの援助を受けてきた、兄には生前贈与を受けているということになるのでしょうか?。では、相続については、権利はないということになりますか?。どのような方法が一番良い方法か、アドバイスを頂ければ幸いです。 このような事での悲しい争いは、したくありませんので。。。宜しくお願い致します。koko.

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  • bisromani
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回答No.2

土地のことは、地代の支払いがあるのか、借地契約を結んでいるのか、といった点が 不明ですが、お母様に借地権や地上権があれば、その権利はお母様の相続人が継承します。 >去年5月からずっと私が一人で看病してきました。 親の介護をしたり家業をもり立てたりといった、特別の功績がある相続人は、相続の際に 「寄与分」として他の相続人より多く相続する権利を主張できます。 ご兄弟がkoko320さんの主張に納得しなければ、調停に持ち込んでもいいでしょう。 ただし、1年程度の看病だと、寄与分としてはあまり重く評価されないと思いますね。きつい 言い方のようですが……同居してるなら当たり前、と言われるかもしれませんね。 >自営業の次男には2000万円近くの援助を父が出して お兄様は、生前に「特別受益」を受けていることになりますね。 それは相続の先取りと見なし、相続分を減らすべきだ、という主張は可能です。 気になるのは、koko320さんが難病で働けず、ご両親と同居なさってきたという点ですね。 その間の生活費や治療代をお父様が負担なさってきたなら、「特別受益」になるでしょう。 仮に年150万円で10年間とすると、1500万円。 お病気なのに相続分を減らさせるのは、納得がいかないと思いますが・・・ 問題は、お兄様たちがどういう態度をとるかですよね。 感情的にこじれない限り、お兄様もkoko320さんの生活費や治療代のことまで 持ち出したりはなさらないでしょう。 仮に、お父様の遺産が5500万円、koko320さんの受け取った特別受益が1500万円とすると、 お父様の見なし相続財産は、     5500+1500+2000=9000万円 です。法定相続分は、お母様が半分、子供3人は1500万円ずつになるので、次兄様と koko320さんには相続分はない、ということになってしまいます。 この場合、次兄様は500万もらいすぎですが、生前にもらいすぎた分まで返す必要はありません。 なお、今回はお父様の遺産をすべて(あるいは全部)お母様が相続し、問題を先送りする という選択肢もあると思います。 今後、koko320さんがお母様の年金等から生活費を出してもらうことになった場合、 将来の相続分を減らされないためには、遺言書に「その分は相続分に含めない(持ち戻しを 免除する)」と書いておいてもらいましょう。 ただし、お兄様たちの本来の相続分の半分(各6分の1)は遺留分であり、遺言によっても 減らすことはできません。koko320さんの相続分が6分の4以下なら、遺言書通りに相続できます。 争いを避けるため、お母様にはぜひ遺言書を書いておいていただきましょう。

koko320
質問者

補足

bisromani樣 ご回答有難う御座います。 補足させて頂きますと、土地に関しては、母が相続するそうだったのですが、父が陸軍士官学校の教官をしていた為、軍籍が在る者は、相続できないとかで、母の妹が相続する事となりました。その流れで、母のほうが先にこの土地に家を建て、そのまま地代や、賃借契約などは、ありません。口約束、暗黙の了解とでもいいましょうか。。遺産については、この家以外にはありません。 ご参考にして頂ければ幸いです。 しくお願いします。koko

その他の回答 (3)

  • bisromani
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回答No.4

#2です。 >次兄の件は、金銭貸借証書が残っています。 とすると、お兄様はお父様から借金しただけで、贈与は受けていないことになりますね。 だったら特別受益にはなりません。無利子なら、利子分だけが特別受益と見なされるでしょう。 一方、お父様はお兄様に対して2000万の債権をお持ちなので、その債権は相続財産になります。 法定相続分でいくと、お母様が1000万、長兄様とkokoさん(特別受益なしとして)が 333万ずつ、次兄様から返してもらえばいいわけです。 土地の件は、当初、親の土地に無償で家を建てさせてもらい、地代を一切払ってこなかった とすると、#3の方がおっしゃるとおり、典型的な使用貸借になりますね。 期間の定めがないと、いつ土地を返せといわれても文句は言えず、上物の建物の買い取り請求も できません。また使用権の相続もできません。 >母が相続するそうだったのですが、父が陸軍士官学校の教官をしていた為、軍籍が在る者は、相続できないとかで、母の妹が相続する事となりました。 ここがさっぱり理解できないのですが・・・軍人とその配偶者には、相続権がない???? 「本当は土地は長女に相続させるが、登記簿上だけ妹の名義にする」というとりきめだと、 また話は違ってきますが。 でも、買い取りをもちかけたとすると、取得時効の援用は難しいでしょうね。 固定資産税はどちらが払っておいででしたか? お家が築40年とすると、戦後建て替えたことになると思うのですが、どなたとどんな合意が あったのでしょうか? こうした点に関して、もしも、「土地の真の所有者は長女だ」と主張できそうな、 何か特別な事情がおありなら、叔母様と交渉なさる前に弁護士さんに相談なさることをお勧めします。

koko320
質問者

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bisromani樣 再度の御返事有難う御座います。父の相続財産についてのお話し、家の相続についても、とても良く理解できました。 父の軍籍の件は、母に確認致しましたところ、軍籍に在るものは養子縁組ができなかったそうです。 母は3人姉妹です、長女は、大阪に嫁いでいたので、次女の母が、父と養子縁組をして、後を継ぐと言う予定で、終戦直後父と神奈川県から疎開して、母の実家に帰ったそうなのです。終戦前に、養子縁組の書類を提出したそうなのですが、許可が下りなかったとのことです。父と母、叔母(婚期が遅く父、母、が疎開ご、5年後位に父が紹介して、今の叔母の主人と結婚したそうです、)は、今のこの地にずっと住んでいます。現在の家を建てたのは、40年前になります。叔母の現在の家は、20年前に建てています。祖父が健在でしたので、祖父の了解を得て建てています。土地の相続は、母達の知らない間に、生前贈与と言う形を祖父に取らせていたそうです。祖父は、親類たちに、「母の分だけ名義変更してやってくれと頼んだけど、駄目だった」、と悔やんでいたそうですが・・。いろいろ込み入った事情が出て来ます。 法的にはっきりとしたものを掴まないと、いけないと思います。アドバイスいただいたように、弁護士さんに相談する事を考慮に入れなければと思っています。 感情的になることは一番避けなければならないことですから。ご親切に相談に答えていただき心より感謝いたしております。koko.

回答No.3

土地が叔母様のもので、家がお母様のもので、 地代の支払いがないとすると、土地の利用関係は 賃貸借ではなく、使用貸借になります。 このため、土地の利用関係は相続できないものとなり、 もし、お母様に万が一のことがありますと、 叔母様から土地を明け渡せといわれても文句が 言えないことになります。叔母様と今後のことを よく話し合われた方がよいと思います。 (例えば、あなたとお母様だけに土地の使用貸借を 認める念書を書いてもらうなど)

koko320
質問者

お礼

thessalonian樣 ご回答有難う御座います。 アドバイスを頂き、いろいろな方面から見ていかなければいけない事なのだと思います。 ご意見を参考にさせて頂き、今後の事を、母と相談したいと思っています。 有難う御座いました。 koko

  • sirokiyat
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回答No.1

お母さんが叔母さんの土地上に家を建てている権限が文面からわかりません。例えば借地をしていると仮定します。お母さんには、借地権が有ります。 お母さん名義の家に問題なく住むためには、お母さんの遺言を作って(公正証書等でしっかりと)、貴方が全部相続することです。 お父さんが言っていたと言うのは、全然証拠になりません。兄に生前贈与をしていたと言う事も、正確な証拠が無ければそれを元に貴方が家を相続するのは難しいと思います。 お母さんの遺言がない場合、お兄さんがその家について気持ちよく相続放棄をしてくれるか、またはお金の財産などをお兄さんにあげることにより、家については貴方が相続することに同意してもらうしか有りません。 貴方が家を相続できれば、家に付帯して借地権も相続することになります。(家をきちんと相続すれば、お母さんが叔母さんの土地に有する権利(借地権、地上権、利用権など)を自動的に貴方が相続することになりますから叔母さんに対する面では問題は無いと思います。。) 以上は、法律的に解釈した場合です。肉親間の問題は感情が絡みますから法律論の原則を十分理解して、注意して冷静に行ってください。

koko320
質問者

補足

sirokiyat樣 ご回答ありがとう御座います。 補足させて頂きますと、借地契約は結んでいません。母が相続する所だったのが、父が軍籍にあり、相続できなかったとかで、その流れで、母のほうが先にこの地に家を建て、現在に至っています。次兄の件は、金銭貸借証書が残っています。「感情的にならずに、法の原則を踏まえた上での話合いをする」、そうしたいと思っています。 以上ご参考にして頂ければ頂ければ幸いです。 koko

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