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母と私の共有名義。母が亡くなった場合の手続きは

現在住んでいる土地と建物(築40年以上)は母と私の共有名義になっています。母が亡くなった場合、名義変更などの手続きは必要なのでしょうか?必要な場合、何時までにすれば良いでしょう。ご回答宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#41525
noname#41525
回答No.3

ご質問では >母が亡くなった場合の手続きは  とあるので、お母様はご存命であると思いましたが #2様の補足欄では >固定資産税の支払いの件ですが、母の生前から私が支払っておりました。  とありますので、 つまり お母様は既にお亡くなりになったということでしょうか。 であれば、相続人(質問者さんお1人)の相続登記ということでしょうね。   ↓ 【 相続登記 】  http://www.yebh2.net/souzoku/touki.html

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>母が亡くなった場合、名義変更などの手続きは必要なのでしょうか? 土地・建物の名義変更(所有権移転)手続きは必要ですが、急ぐ必要はありません。 相続人の間で、遺産分配が決まった時点で大丈夫です。 (相続放棄を行う場合は、死亡後3ヶ月以内と決まっています) 次に、「母親所有分の固定資産税を誰が払うのか」を決める必要があります。 死亡手続きから数週間後に「市町村役場税務担当部署」から「これは相続には無関係です。先ず、誰が固定資産税を払うのか届けて下さい」という通知が届きます。 余談ですが。 母親が遺言で「土地・建物は全てあなたに譲る」という遺言があれば、あなたに相続権が発生します。 が、母親の夫・あなたの兄弟姉妹が存在する場合。 彼らの遺留分を侵害する内容だと、遺言書は無効になります。 相続放棄をしない場合(固定資産税を継続して払えば)、名義変更はいつでも大丈夫です。 世間では、相続税の関係で「名義変更をしていない」不動産が多くありますよ。

hiromi9988
質問者

補足

ご回答有難うございます。 父は以前に亡くなっており、母ひとり子ひとりで、父が残してくれた自宅に同居しておりました。 相続の金額も基礎控除(5000万+法廷相続人×1)の範囲内です。 お尋ねの固定資産税の支払いの件ですが、母の生前から私が支払っておりました。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

質問者様のご兄弟は? それによって手続きが違うと思われますが。 普通は相続人を確定し、登記をします。 遺言書や相続人がひとりで相続税などがない場合はあせりません

hiromi9988
質問者

補足

ご回答有難うございます。 父は以前に亡くなっており、母ひとり子ひとりで、父が残してくれた自宅に同居しておりました。 相続の金額も基礎控除(5000万+法廷相続人×1)の範囲内です。