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住宅の相続

2011年に父が亡くなりましたが、父名義の実家の相続手続きはまだしていません。 母は存命ですが、ケアホームのようなところに入っています。 私は実家(関西)を遠く離れて関東におります。 固定資産税は母の預金から払っています。 知り合いの税務署に勤めている人(親戚の親戚)に聞くと、固定資産税を払っていればそのままでも大丈夫とのことですが、実際のところどうなのでしょうか? 相続手続きするのがベストだとは思いますが、リストラで年収も減りましたし、そのままでも大丈夫なら、今はまだ手続きをしたくないのです。 また、手続きしたら、代行費用や相続税はどうなるでしょうか? 建物は古く(築40年以上)、豪邸でもなくごくごく普通の家です。 敷地の広さは50坪あるかないかで、田舎ですので地価も坪10万円もしません。 以上、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.4

相続税はかかってない程度の財産とは思いますので 「基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」 相続そのものは問題ないかと。 相続登記をするかどうかですが その土地、建物を売ったり建て替えたり(貸したり) といったことをしようと思った時に必要になってきますので 相続人全員の確認が容易に可能なうちに整理しておいた方がいいです 父のときの相続人と母のもしものときの相続人と 同じメンバーであれば特に問題はないかと思います。 父との結婚前に子供がいたり権利関係ややこしくなりそうなら早めに 費用としては登録免許税が固定資産評価額の1000分の4 戸籍、住民票、評価証明。登記事項証明、交通費or郵送代 坪10万円で50坪で500万円としても1000分の4で2万円 建物 と 上に挙げたもろもろで合計4万円5万円とか ここに司法書士さん頼んだら5,6万かかって 10万円前後でできるとは 思いますよ。

NagaK
質問者

お礼

皆さんのご回答ありがとうございます。 けがで入院等していたので見るのが遅くなってしまいすいません。 相続関係はややこしくありませんので、その点は安心です。 参考にさせて頂いて処理したいと思います。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

相続税の申告期限と納期限は死亡を知った日から10ヶ月以内なので、すでに過ぎてます。 おそらく、申告義務がないので、税務署からも連絡がないのだと推測します。 相続財産の名義変更手続きのうち、不動産の名義変更は、遺産分割協議を添付して法務局に申請します。 登録免許税が必要です。申請手続きを司法書士に依頼すればその報酬も必要です。 不動産の名義変更は、いつまでにしろという規定はありません。 従って、固定資産税を払っていれば、そのまま時間は過ぎていきます。 後々「めんどくせぇ」となるのは、相続による所有権移転登記がされないまま、所有権者となる人が死亡してしまった場合です。 登録免許税は同様にかかりますが、司法書士の報酬が大きくなると思います。 報酬が大きくなる理由は「手続きが一つ抜けているので」が原因です。 そのままで大丈夫と言いたいところですが、第三者には「そのままで大丈夫ですよ」と言い切れるものではありません。 例えば土地を担保に借金をする場合には必然的に所有権登記が必要となります。 自分のものなら「はいよ」と担保提供できますが、持ち主があの世にいるのですから、そうもいきません。 相続によって自分のものになってるのだけど、所有権登記がしてないだけだという説明をして「これは自分のもんじゃんね」としないとなりません。 登記がされてないと、第三者に対して所有権を示すときに困るわけです。 ほとんどの場合、借金の担保にするという話しはドタバタします。 ドタバタしてる最中に「登記がされとらん!!」という話をしなくてはいけないわけで、これはストレスフルです。 第三者は、あなたのお仕事内容や経済状態は不明ですので「登記などしてなくても大丈夫」と言い切れないのはこの点です。 問題解決を後回しにして、時間が経過して関係者が世の中にいなくなってしまってから解決しようとすることほど大変なことはありません。 ご本人さんが決めることですので、大きなお世話だといわれることは申しません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

相続に争いさえ発生しなければ (この前提大事) 放置していても税金さえ払っていれば問題にはされません。 うちのじいちゃんのとこなんて、じいちゃんが死んで、ばあさんも死んで、30数年経ってからやっと相続が完了しました。 それまで色々あって話がまとまらなかったという部分もあるんですけどね。 役所は、固定資産税などがきちんと支払われている限りは文句言いません。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

相続税は2011年にお父さんが亡くなった時点での財産の総額で計算されます。 財産の総額から 負債の総額を引き さらに基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の人数)を引きます。 申告の必要がなかったようですから、相続税の対象にはならなかったものとして説明します。 お父さんが亡くなった時点で、法定相続人は、お母さん、あなた、あなたの兄弟 です。 相続による不動産の移転(名義変更)には、遺産分割協議書が必要になります。そして、法定相続人全員の印鑑証明なども必要になります。 よく、名義変更の登記をしていないケースがあるのですが、年数がたつと法定相続人が死亡し、その子供が代襲相続人になるなど、名義変更に同意していただく必要のある方が、複雑になってきます。 売買や抵当権の設定が必要になったとき、その時点で相続権のある方が一人でも判子を押してくれないと、何もできなくなってしまいます。 お義母さんが存命中に、なるべく早期に、名義変更を済ませることをお勧めします。 なお、当期の費用は当然掛かります。 申請書などは、市販の本を見て自分でパソコンで作成することも可能ではあります。

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