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相続人から立ち退きを請求され困ってます
母が亡くなり建物・土地を兄に相続させる、との遺言書がありました。土地は共有名義です、土地も母の持分の2分の1 母名義の家なのでしかたありません、問題は13年間同居してた私たち家族に兄が立ち退くように弁護士をして請求してきました。居住権はないのでしょうか。
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- nta
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回答No.1
遺言がご質問者様の法定相続分の2分の1を侵害している場合には、遺留分減殺請求を家庭裁判所に起こして取り戻すことができます。家の持分を要求するということも可能かもしれません。しかし、弁護士を通して要求しているということは、そのあたりは抜かりなく抑えてあり、遺留分減殺請求の時効の1年を超えてしまっていますか。 無償で住んでいる場合には使用貸借となり、所有権者が退去を求めれば即時退去をすることになります。一方で売却先が決まるまでとか、借主が見つかるまでといったような口約束があればその契約に従うことになります。 賃貸料を所有者に支払っているような場合には実質的な賃貸契約になり、借地借家法の制約を受けるので、立ち退き要求を受けても6ヶ月程度は住めることになります。とはいえ、家屋に所有権がなければいずれ立ち退きは免れないという点は変わらないでしょう。 質問者さまに土地の持分があるのであれば、退去した後で土地の使用料を要求できます。この権利を有効に利用してお兄さんと交渉できないでしょうか。