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実子でない場合の相続について
兄弟が4人います。私は長男ですが、3歳の時に母がなくなり、その後父が再婚して、3人の子供が生まれました。よって4人兄弟ですが、残りの3人とは母が異なります。父は10年以上前になくなり、今般、父と再婚した母がなくなりました。相続資産の中に、義母名義の居住用建物があります。相続に関して何ら遺言はありません。私は相続人になるのでしょうか?ちなみに、この建物は過疎地にあり、個人的には相続しなくてもよいと思っております。また、土地は父が生前に私名義に変更しています。どなたか教えていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
相続権に関しては、実子と養子の間には何の区別もありません。 ということは、ここでポイントになるのは、あなたとあなたのお義母さんは、法律上の親子かどうかということです。お父さんの再婚で、外見上は親子の関係であったとしても、あなたとお義母さんとの間での養子縁組が行われていないとあなたには相続権がありません。
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- hinebot
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回答No.2
特に遺言がないのであれば、お父様が再婚されたときに、質問者様と今回亡くなられたお母様と養子縁組をしているか否かで、相続権の有無が変わります。 養子縁組していれば相続権はありますし、養子縁組していなければ相続権は発生しなかったと思います。 もっとも、これは法律上の話であり、兄弟4人で話し合われて、質問者様にも相続をということになれば、これを拘束するものではないと思います。
質問者
お礼
ご回答いただきまして、どうもありがとうございました。
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早速ご回答いただきまして、どうもありがとうございました。