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ドイツのパテントプラクティス等について
ドイツからの日本への出願は、請求項に「好ましくは」「特に」「例えば」などを含むことが多く、これらの文言に対して36条6項2号の拒絶理由がうたれることが多くあります。 しかし、このような文言を含む請求項がドイツで多用されるのは、ドイツ国内では、このような請求項が権利解釈される際に有利な点を持つからなのではないかと思います。 このようなドイツのパテントプラクティスをドイツ国内で正当化させているものが何なのか(どうしてこのような請求項を記載をすることがよいとされるのか)について解説している文献があったら教えてください。ネット上のものでもかまいません。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
ドイツやフランスはクレーム解釈において中心限定主義が採用されていると言われています。一方、アメリカや日本は周辺限定主義が採用されていると言われています。 ご質問のような記載は、中心限定主義に由来するものであろうかと思われます。 中心限定主義とは、先願主義下では出願時に完全なクレームを作成することは困難であることから、保護を求める発明の「中心」を定義しておけばよく、審査時、権利解釈時に適切な範囲に拡張解釈しようというものです。ただ、歴史的な慣習、風土によって傾向としてそのように言われているだけで、周辺限定主義を採用していると言われている国と比べて明確に違うというものではないですが。 中心限定主義、周辺限定主義あたりをキーワードに探されると、文献やネット上の情報が見付かるかと思います。
お礼
レスありがとうございます。 またお礼が遅くなり申し訳ありません。 ご指摘の考え方の違いがあるということまでは詳しい方から聞いていたのですが、教えていただいた「中心限定主義」や「周辺限定主義」といったキーワードが分からなかったのでそこから先に進めず途方にくれておりました。これで少し前進できそうです。どうもありがとうございます。