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青色専従者給与の減給とパート

主人は個人経営にて青色申告をしています。妻の私は青色専従者給与を月8万円で届出しています。不況により、月8万円の支払いが困難で減給して支払う場合、税務署へ届けなければいけませんか? また、専従者が5月よりパートで月2万円弱の収入を得ています。この場合は、経理の処理はどのようにすればよいですか? パートの給料は記帳するのですか? やよいの青色申告を使用しています。 経理初心者でめちゃめちゃな質問内容でしたらすみません。

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回答No.2

専従者給与をもらっている奥さんが、パートで働く場合、専従者とは認められない場合があります。 なぜなら、青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。 イ:青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。 ロ:その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。 ハ:その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 パートとして働いてしまうと、ハ:の「青色申告者の営む事業に専ら従事していること」に反してしまう可能性があるからです。税務署が、「パートしているなら専ら従事しているとはいえない」ので、専従者給与は認めないと指摘する場合があります。 パートは辞められないでしょうから、1月分からの青色専従者給与を全部なかったことにするしかないでしょうと言うのが、#1さんの主張です。その場合、ご主人の事業利益は増えてしまいますが、しかたありません。個人事業の場合、別にお店のお金を生活費に使ってはいけないわけではないので、これまで通り使っていいのですが、ただ必要経費にできないだけです。 パートを8月以降からされていたら1月~7月分は6ヶ月超なので、7ヶ月間の専従者給与は計上できたのですが(もちろんこの場合も8月分以降は専従者給与は出せない)...今となっては、1月分からなかったことにするしかないでしょうね。 奥さんのパートの給料は、ご主人の事業とは全く関係のないあなたの給与所得なので記帳する必要はありません。 以上はあくまで意見なので、それぐらいのパートとの両立が認められるかは、一度税理士か税務署の個人課税部門で尋ねられたらどうでしょうか。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>減給して支払う場合、税務署へ届けなければいけませんか… 届けの範囲より多くするのは改めて届けが必要ですが、少なくするのはだまっていて問題ありません。 >専従者が5月よりパートで月2万円弱の収入を得ています… 5月からなら、遅くとも10月には辞めてください。 専従者の要件を外れますので。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm もっとも、専従者給与を今年 1月にさかのぼってご破算にし、配偶者控除または配偶者特別控除を取るほうが (パートの額にもよるが)、家計は豊かになることも考えられます。 >この場合は、経理の処理はどのようにすればよいですか… 何の経理ですか。 家計簿なら、「パート給与」とでも書いておけばよいでしょう。 夫の事業用帳簿なら、妻の他所での給与など関係ありません。 妻の給与を事業資金に受け入れるのでない限り、記帳無用です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

panpanmi
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 >5月からなら、遅くとも10月には辞めてください。 と言うのは、パートを辞めなければならないのですか? パート代は年収20万にも満たないですが、専従者とパートの両立はダメなのですか? >もっとも、専従者給与を今年 1月にさかのぼってご破算にし・・ どのように破算させるのですか?帳簿上のみでするのですか? 過去の給与破算について届出はいるのですか? お時間ございましたら ご回答お願いします。

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