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専従者給与をもらうには
結婚して1年8ヶ月です。 主人が自営業で、私は結婚を機に仕事を辞め、 家事と仕事の雑用をしています。 専従者給与というのがあるそうですが、 ずっとお願いしている税理士さんに 毎年10月までに届け出をしないともらえないと言われたので 今までもらっていません。 (結婚して最初、去年の確定申告の時は 結婚式や引越しでバタバタしていてそんなことは思いもよらず、 今年の確定申告の時に聞いたら、そう言われたので) ですが、先程ふと検索してみたら 「2ヶ月以内に届け出をする」となっていました。 10月ということだったので、まだ何も手続きをしていないのですが 早くすれば、すぐもらえるようになるということでしょうか? またその金額というのは、どのように決めればいいのでしょうか。 ちなみに手伝っているのは、見積書や請求書の発行・発送、 銀行まわり、集金など事務的なことです。 今まで主人ひとりでしたので、確定申告は税理士さんにお願いしていましたが 給与をもらうのであれば、私がやっていきたいと思います。 また今現在、私は無収入なのでパートでもしようかと思っているのですが 主人の仕事もあるので週3日、1日3,4時間程度しかできないと思います。 それでもパートをしていると専従者給与はもらえないでしょうか? (年の半分以上従事していることが条件になっていたように思いますが・・・) 宜しくお願いします。
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- poor_Quark
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>私が手伝いを開始したことも「開業」ということになるのでしょうか? そういうことではなく、「開業」と事業本体が始まった日ですので事業の専従を開始した日は開業とは言えません。 それから#2ですが、年間配偶者控除相当額38万円以上の青色事業専従者給与額で節税効果はあります。言語道断の間違いです。103万円と申しましたのは間違いでした。お詫びし訂正させてください。 103万円を超えればcinaponさんご自身に所得税と地方住民税がかかるという説明をしたつもりが、あわてていたもので見直さないまま投稿してしまいました。申し訳ありませんでした。 法人の場合は実態に応じて同居の親族に給料を払えますし、その数字が103万円以下なら扶養控除や配偶者控除の対象になれます。 額の決め方に関してはそんなに気にしなくてもよいとは思いますが、事業全体の所得とのかねあいもあります。全体を通して一度商工会や銀行が催す無料の税務相談会、税務署の中にある相談室など実地で膝を交えてお尋ねになることをお勧めします。
- poor_Quark
- ベストアンサー率56% (1020/1799)
まず青色承認申請書ですが、開業の日から2ヶ月以内に申請すればいいことになっています。 http://www.taxanser.nta.go.jp/9202.htm 「開業の日」ですがご質問の中にありませんので、「事業開始届」のなかの日付か、それを出していらっしゃらなければ実質的な開業の日をご判断ください。 >早くすれば、すぐもらえるようになるということでしょうか? あくまでも次の年からの適用で、実際に専従者給与を織り込んだ確定申告書を提出できるのは再来年になります。先住者給与そのものは、来年1月からもらえることになります。 >またその金額というのは、どのように決めればいいのでしょうか。 あくまでも給与ですから、基本としては実質的に考えます。つまり同じ仕事を他人にしてもらった場合いったいいくらしはらうか、という金額です。しかし実態は何にもしてない奥さんに多額の青色専従者給与をはらうところに税務署が調査に入っても指摘されないこともあるやに聞きます。(奥さんが給与分働いていないという反証は難しいらしいです) ご存じとは思いますが、同居の親族に給与を支払っても経費とは認められません。その例外が青色事業専従者なのですが、その方は扶養控除や配偶者控除の対象にはなりません。ですので年間103万円以下の給与額の場合、すくなくとも事業全体として節税の効果はないと言えます。もちろん、働いた分は支払いを受けるのが当然ですので、節税に関係なくもらっている方もいらっしゃるのでしょうが。 >パートをしていると専従者給与はもらえないでしょうか? 青色事業専従者の条件としては http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm にあるように イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。 ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。 ハ その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)専ら従事していること となっていますが、上記(ハ)に該当する場合でも学生や職業についている人はのぞきます。 ただし、別の仕事に就く時間が短いなど、その職業につくことで事業に専従することが妨げられなければ青色事業専従者と認められるケースもあります。パートの仕事の内容や通勤時間などもありますので、税務署に判断を仰がれることをお勧めします。 青色申告には記帳義務があります。がんばってください。
お礼
丁寧な回答をありがとうございます。 主人が開業したのはもう20年近く前になるのですが、 私が手伝いを開始したことも「開業」ということになるのでしょうか? いずれにしても給与としてもらえるのは来年からなのですね。 それに年間103万円以下の給与額の場合、事業全体として節税の効果はないとのこと。 皆さんがこの位の仕事でいくらもらっているのか検討がつかないので難しいですね。 大変参考になりました。
- cyobin_man
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お礼
再び回答していただき、ありがとうございます。 そうすると主人はもう20年も前に開業し、青色申告しているのですが 開業の届けは不要ということでいいのでしょうか。 あとは専従者給与の届けを出して、来年から支給を受けるという手順ということですよね。 38万円以上で節税効果、103万円を超えれば所得税と地方住民税がかかるとのこと。 法人ではないので、103万円以下の扶養控除や配偶者控除の対象にはならないということですよね。 とても参考になりました。 知識がないので、相談会など敬遠してきましたが 一度行ってみようと思います。 ありがとうございました。