- 締切済み
源泉の支払について
経理初心者です。小さな会社なのですが給与関係のことはまったく わからず苦戦しております。どうぞご指南よろしくお願いいたします。 税理士の方に謝礼金3万でセミナー講師をして頂きました。 セミナー終了後、講師の方から請求書が届き、下記の金額を振込ました。 セミナー講師料30,000円 交通費・宿泊費49,490円 消費税1,500円 合計 80,990円 源泉を支払わないといけないと思うのですが、この場合は、80,990円×10%の8099円を源泉として納めればいいのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
消費税が区分記載されている場合は、消費税分まで源泉徴収してはいけません。 交通費・宿泊費が、実費相当に間違いなければ、これも源泉徴収の対象ではありません。 名目は交通費や宿泊費であっても、実態はその講師のふところに入るお金なら、源泉徴収の対象です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
早速の回答有難うございました。 消費税分を源泉するのか、わからなかったので、 とても参考になりました。