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海外法人が日本国内でセミナーを開催、その謝礼
こんにちは。 私たちは、海外法人です。 今回、日本国内でセミナーを開くことになりました。 そのセミナーの講師(日本非居住者、日本居住者)に謝礼をお支払いするのですが、 この場合、源泉徴収や消費税は発生するのでしょうか。 ご回答を、よろしくお願いいたします。
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noname#252929
回答No.2
基本的に、源泉徴収は発生しません。消費税は発生します。 理由は簡単で、講師は、あなたの会社に労働者として雇われているわけではありません。 なので、個人事業ということになります。 個人事業者が請け負った講師ですので、源泉徴収を行うものではありません。 給料ではありませんので、消費税の対象になります。 (ただし、講師の側が、消費税非課税業者であるので受け取らないといえば、支払う義務はありませんが、消費税非課税業者でも、消費税を受け取ることは構わないので、払ってくれと言われれば、払う必要があります) 日本非居住者であっても、同じです。 その人が外国の居住者で有れば、日本もしくは、自分の国で所得の申告をする必要があります。 ただ、それはその人の問題であり、払う方は関係がありません。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
源泉徴収してください、それを明記した領収書を渡す事。 消費税は関係ないでしょ、所得税と消費税の二重課税はありえません。