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謝礼金支払いに対する源泉徴収について
- 研究者が行う謝礼金支払いについての源泉徴収手続きとは何か?控除金額と手続き方法を知りたい。
- 源泉徴収を行わずに謝礼金を支払った場合の罰則や対処方法について教えてほしい。
- 口頭でのヒアリング調査を行う際に謝礼金を支払う場合、徴収した税額はどのように納入し、どの時期に行えばよいのか知りたい。
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#2の追加です。 1.「事務書類の整理や簡単な文書の作成」である限り、 報酬ではなく給与の支払いとなってしまうということでよろしいのでしょうか?。 源泉徴収の事務を避けるべく、報酬料金の扱いとできるような方法などは存在しないのでしょうか?。 あくまでも、給与として源泉徴収が必要です。 2.参考URLでは月額表となっておりますが、 雇用契約を結んでいるわけではないので日額表適用になりませんでしょうか?。 ただし、予定としては向こう2年超の期間は上記載の業務を行ってもらうつもりではいますが。 「日額表」を使うのは、給与を働いたその日ごとに支払う場合です。また、一週間ごとに支払う給与も「日額表」を使います。 3.私の調査仲間で同内容の謝礼を実は10月から支払っている人がいますがその人は源泉徴収の必要性を全く知らないため、何も対応していません。 この人について、例えば既に支払った謝礼の源泉徴収額を急ぎ計算し、今年の3月までにまとめて税務署に納付するという方法で対処してはやはり追徴課税されてしまうのでしょうか?。 原則として、遅れた期間については延滞金の支払が必要です。 >ご回答の内容を見るとケースバイケースによって源泉徴収の必要性が変わるようですね。 本来、こういう内容は税務署に相談するべきことなのかもしれませんが、何か良策があればご指導願えませんでしょうか?。 最近の税務署は、敷居が低くなり、親切に対応してもらえ、匿名の電話相談にも応じています。 どんどん利用されるがよろしいでしょう。
その他の回答 (2)
#1の追加です。 ■文書のチェックや事務書類の整理や簡単な文書の作成を一ヶ月に数回依頼し、月末にまとめて謝礼金に支払う。 この場合は、報酬・料金等の源泉税には該当しませんが、給与の支払となりますから、給与としての源泉徴収が必要です。 給与の場合、「扶養控除等申告書」の提出があれば、月額87000円以下であれば源泉税は0円ですが、「扶養控除等申告書」の提出がない場合は、支払金額に関係なく、「給与所得の源泉徴収税額表」月額表の「乙欄」により源泉徴収が必要です。 源泉税の金額については、参考urlをご覧ください。
補足
度々のご回答、本当にありがとうございます。 いただいたご回答にその都度追加で質問して申し訳ありませんが、 よろしければお教えいただけますでしょうか。 1.ご回答の内容を見ますと仕事の内容が 「事務書類の整理や簡単な文書の作成」である限り、 報酬ではなく給与の支払いとなってしまうということでよろしいので しょうか?。 源泉徴収の事務を避けるべく、報酬料金の扱いとできるような方法などは 存在しないのでしょうか?。 2.参考URLでは月額表となっておりますが、 雇用契約を結んでいるわけではないので日額表適用になりませんでしょうか?。 ただし、予定としては向こう2年超の期間は上記載の業務を行ってもらう つもりではいますが。 3.私の調査仲間で同内容の謝礼を実は10月から支払っている人がいますが、 その人は源泉徴収の必要性を全く知らないため、 何も対応していません。 この人について、例えば既に支払った謝礼の源泉徴収額を 急ぎ計算し、今年の3月までにまとめて税務署に納付するという方法で 対処してはやはり追徴課税されてしまうのでしょうか?。 ご回答の内容を見るとケースバイケースによって源泉徴収の必要性が 変わるようですね。 本来、こういう内容は税務署に相談するべきことなのかもしれませんが、 何か良策があればご指導願えませんでしょうか?。
一般の方を対象に口頭でのヒアリング調査の場合、源泉徴収が必要な「報酬」の規定に該当しませんから、源泉徴収の必要はありません。 参考urlをご覧ください。 参考までに、仮に、源泉徴収が必要な場合は、次のようになります。 1.源泉税は、支払金額の10%です。 2.「報酬・料金等の源泉税」の納付書の用紙が銀行や税務署に用意されていますから、それに記入して、支払った月の翌月の10日までに納付することになります。 3.源泉徴収義務違反として延滞税等の罰科金を課せられます。 4.源泉税相当の金額を会社が支払う必要があります。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 実は謝礼を支払うケースについては、他にも下のような場合があります。 ■会議に参加してもらって意見を述べてもらったり、一緒に協力して調査活動を 行う人に対して、会議出席ごとに支払う。 ■文書のチェックや事務書類の整理や簡単な文書の作成を一ヶ月に数回依頼し、 月末にまとめて謝礼金に支払う。 教えていただいたURLを見る限りでは、 事例、金額いずれも該当しないように思えるのですが、どうなのでしょうか?。 今回、私がこのようなことをお伺いするのは、 実は私と同じような調査活動を行っている人から 「知り合いの人が税務署から調査を受け、源泉徴収するよう指導を受けた。 ※謝礼を多額に受け取ったため、税務署から調査を受けたらしい。 ただし、延滞税は取られていないとのことです。 謝礼金を受け取った人は収入として申告することもないのだから、 とにかく、指導を受けないように支払った謝礼は源泉徴収したほうがよい。」 と言われたことがきっかけなのです。 でも今回のご回答内容をみる限り、源泉徴収も必要ないということのようですね。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 実は、この件について別のサイトを調べ見ていたところ、 「給与所得というのは会社の社員規則などによって拘束される一方会社から月給などの方法で給与の支給を受ける場合の所得です。 従って、会社(個人企業の場合もあります)と雇用関係のない人の所得は給与には該当しません。ただし、パートなどその企業の雇用者と事実上同様の職務を行う人も給与所得になります。」 との文言がありました。 当方、謝礼金の支払い対象者とは雇用契約を結んでおらず、 ただ口頭で依頼しているだけの関係でかので、 この表記の内容が正しいのであれば源泉徴収の必要がないようにも 思われるのですが、どうなのでしょう。 よろしければお教えください<識者の皆様 せっかく丁寧でわかりやすいレスをいただいた内容に突っ込みを入れるようで ホント申し訳ないのですが、事が税金に関することですので、 あえて再質問させていただきました。 kyaezawaさん、気を悪くされないで下さいね。