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助手の源泉徴収について
講師を呼んで講演をしてもらいます。その時に講師の方から「作業的な助手をそちらで見つけてほしい。」といわれました。そして主催者側(私の方)で協力者を探して助手の方を見つけました。講師に謝礼金を支払う時には例年源泉徴収をして、助手の方については源泉徴収をしないと様にいわれました。←それは税務署確認済と。私も確認したらその様な回答でしたが、この根拠法令をご存知の方、教えていただけませんでしょうか。経理事務の知識がまだ少なく、そのほかのことについても何回も税務署にいろんなことを聞きに行ってるので、こちらで確認したいと思っています。
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助手との契約内容を聞かせてください。 (1)何日働いてもらうのですか。 (2)1日何円という約束ですか。それとも、全期間で何円という約束ですか。 (3)1日何円という約束である場合: ・1日何円ですか。 ・何日働いてもらうのですか。 ・毎日払うのですか。全期間終了後にまとめて払うのですか。 (4)全期間で何円という約束である場合: ・全期間で何円ですか。
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- mukaiyama
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>この根拠法令をご存知の方、教えていただけませんでしょうか… 大変失礼ながら、法令の条文を読んでもなかなか理解できるものではありません。 国税庁の解説サイトを探すほうが早いです。 要するに、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 講演料は指定されていても、助手の業務は指定対象外ということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm