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税理士報酬の支払手数料・源泉所得税・消費税の仕分けの仕方
はじめまして、経理を始めたばかりなので初歩的な質問ですがよろしくお願いします。 税理報酬の計算書には合計が9,0000円 源泉徴収税額が10%の9,000円です。消費税が4,500円。請求金額は85,500円です。この場合の振替伝票の書き方を教えて下さい。借方科目の支払手数料が90,0000円 仮払消費税が4500円。貸方科目はまだ支払ってないので未払いが85,500円。預かり9,000円でよいのですか? この9,000円は租税公課なのでしょうか? よくわからないのでよろしくお願いします
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>税金を支払った時に振替伝票の記載に租税公課(9,000円)にするのですよね?まだよくわからなくってすみません。それとも9,0000円の支払報酬の中に含まれているのですか? いいえ、9,000円については差し引かれている訳ですので、源泉徴収義務者であるご質問者様の会社が納付しなければなりません。 税金の支払い時には、「租税公課」ではなく「預り金」を使用します。 これにより、税理士の源泉税にかかる「預り金」の残高が0円となる訳です。 (最初の仕訳で、預り金が貸方に発生し、税金支払い時に、預り金を借方で処理しますので、それにより、この分の預り金残高が0円となります。)
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- zakikko
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仕訳(税抜き)の場合、 【借方】 支払報酬 90,000 仮払消費税 4,500 【貸方】 未払金 85,500 預り金 9,000 となります。 あくまで、支払報酬の源泉徴収額は、本来税理士が支払うべきものを会社が預って払うようなものなので、租税公課の科目ではなく、預り金勘定を使用します(社員の預り源泉と同じです)。 支払報酬を計上したとき、預り金(源泉徴収分)という負債が発生しますよね。なので、支払うときは、 預り金 9,000/ 現預金 9,000 となり、預り金が相殺されます。 ※租税公課とは、公に課せられる税金等をさし(印紙や自動車税など)、社員や支払報酬の預り源泉は、租税公課ではありません。
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ありがとうございました。とても参考になりました。また何かありましたらよろしくお願いします。
納付時は下記の仕訳をします。(預かり金勘定の消去) 租税公課勘定は使いません。 借方 預かり金9,000 貸方 現金9,000
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ありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いします。
- kamehen
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税抜経理方式であれば、お書きになられている通りの仕訳で合っています。 源泉税については預り金で処理して、給与に対する源泉税と同様に、翌月10日(納期の特例を適用している場合は、7/10又は1/10)までに納付しなければなりません。 (納付書は、給与等の納付書に書く欄があります。)
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早々の回答をありがとうございました。税金を支払った時に振替伝票の記載に租税公課(9,000円)にするのですよね?まだよくわからなくってすみません。それとも9,0000円の支払報酬の中に含まれているのですか?
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ありがとうございました。とても参考になりました。これでスムーズに処理できそうです。また何かありましたらよろしくお願いします。