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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収される給与に経費は認められる?)

源泉徴収される給与に経費は認められる?

このQ&Aのポイント
  • 私が個人事業主の元で雇われている場合、源泉徴収される給与に経費を差し引くことは可能でしょうか?
  • 給与の一部は知人に謝礼として渡す予定ですが、これを経費として申告できるのでしょうか?
  • 経理に詳しくないため、このようなケースの処理方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nag0720
  • ベストアンサー率58% (1093/1860)
回答No.2

>源泉徴収される給与に経費は認められる? 認められません。 給与である以上、経費にすることはできません。 >不可能なら、この知人に払ったお金の処理の仕方を教えてください。 なにもしなくていいです。 単に自分の仕事をポケットマネーで他人に頼んだだけですから。 給与所得には給与所得控除というものがあります。 年収が120万円なら、給与所得控除は65万円です。 基礎控除が38万円なので、他の控除がないとすれば課税所得は17万円。 税率5%で、所得税は8500円になります。 個人事業主になれば、月1~2万円を経費にできますが、給与所得控除はなくなります。 個人事業主になって青色申告すれば、青色申告特別控除も65万円ですから、所得税はゼロになる可能性がありますが、白色申告なら逆に高い所得税を払うことになるでしょう。 個人事業主になって帳簿を付けたり青色申告したりする手間も含めて、どちらが得か考えてみてください。 経理が分からないとか青色申告の仕方が分からないとかで、人に頼んだりしたら簡単に数万円飛んでいきますよ。 なお、源泉徴収されてるとのことですが、年末調整または確定申告すれば払い過ぎの分が戻ってきます。

mahounote
質問者

お礼

大変詳しくありがとうございました。 謝礼はポケットマネー扱いなのですね。納得。 給与所得控除の方でいこうと思います。

その他の回答 (1)

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

あなたも個人事業主という事にすれば良いだけ 給料が収入で知人に支払った分は経費として申告すれば良いでしょう

mahounote
質問者

お礼

なるほど、わかりました。 ありがとうございました。

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