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謝礼(経理作業)の源泉徴収税について

経理初心者です。 経理作業をしてもらった方に謝礼をお渡しします。(給与ではありません。) この場合、源泉徴収税(10.21%)をひくのでしょうか。 お手数ですが、ご存じの方、ご回答よろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>経理作業をしてもらった方に謝礼をお渡しします。(給与ではありません。) >この場合、源泉徴収税(10.21%)をひくのでしょうか。 「所得税を源泉徴収すべきかどうか?」にはきちんとルールがあります。 そして、ルールに従って「自己申告」すれば特に問題ないのですが、ルール自体がお世辞にも「分かりやすい」とは言えませんので、「最寄りの税務署」へ相談されることをお勧めします。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm なお、【仮に】「ルールの解釈を間違えて源泉徴収していなかった」場合は、(理由はどうあれ)原則として「遡及して納付」を求めらます。 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』(2010/03/23) https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 『[PDF]パンフレット・手引き>平成25年版 源泉徴収のあらまし>第5 報酬・料金等の源泉徴収事務』より抜粋 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2012/pdf/07.pdf >>弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、計理士、会計士補、社会保険労務士又は弁理士の業務に関する報酬・料金 >>弁護料、監査料その他名義のいかんを問わず、その業務に関する一切の報酬・料金 ***** (その他参考URL) 『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『税務調査のお話』(2009/05/27) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7cfe.html 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>…所得税の確定申告では、【給与以外の所得】が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

tanina
質問者

お礼

ご丁寧に詳しくご回答くださり、ありがとうございました!助かりました。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

源泉徴収不要です。 ただし、支払いを受ける者が公認会計士、税理士の場合には必要です。

tanina
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

端的に回答します。 経理業務の報酬(謝礼)は、次の一覧表に書いてないので所得税の源泉徴収の対象になりません。従って、源泉所得税(10.21%)を天引きしません。また天引きしてはなりません。 報酬・料金等の一覧表と源泉徴収事務=国税庁パンフレット・手引き http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2010/pdf/07.pdf

tanina
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!よくわかりました。

回答No.1

謝礼として経費を計上する場合は源泉徴収は不要です。この謝礼が20万円以上の場合は受け取った方が税務申告をする必要があります。

tanina
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!

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