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ヤ○ト運輸に、はめられました。
春休みに引越しのバイトをしていた大学生です。 契約の際の紙に、残業代は労働時間が一日8時間を越えても 週40時間を越えないと払わないと書かれていました。 一日12時間以上やったこともあるし7時間で仕事が 終わったこともあります。実際週40時間越えた週はありませんでしたので残業代はありません。 その時は労働基準法で8時間以上は残業代を払う規定があるんじゃないかな~なんて考えながら仕事をしていました。 最近、弁護士さんと話す機会があったので聞いてみると 違法だということがわかりました。 しかし、私は給与明細も持っていません(あっても何にもならないかもしれませんが) とりあえず、給料の差額を取り返そうと思うのですが どうしたらよいでしょうか。 詳しい知識を持ってる人がいたら教えてください。
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- koutyasky
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変形時間労働制で週40時間以内なら、残業代がつかないのは違法ではありません。ヤマト運輸なら労基署へ届けもしてあるでしょうし、契約書もあるなら、相談に行っても難しいと思います。 弁護士さんに相談されたとき、1日の労働時間だけ伝えて、変形労働時間制の勤務だったことの説明はしていないのではないですか。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
参考:変形労働時間制(厚生労働省大阪労働局) http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/henkei.php 例(曜日・実労働時間) 月・・8時間 火・・7時間 水・・休日 木・・10時間 金・・6時間 土・・休日 日・・7時間 実労働時間計は、38時間(1週40時間未満なので、木曜は2時間分の残業は付かない) 月単位では、40時間×4週の実労働時間が160時間を越えなければ良い 1週目42時間・2週目45時間・3週目40時間・4週目38時間、だとした場合計165時間で、5時間分の残業が付くことになります (1週目の2時間、2週目の5時間、の計7時間分の残業が付く訳ではありません) ・労働基準法の第32条の2 に記載が有ります
- 1katyan
- ベストアンサー率18% (147/800)
それなら逆に時給制にしてもらえば?納得しますか? 早く帰れた時もあるよね。すごく楽な時もあったはず まあこのバイトに関してはこのような契約で変形労働が認められていますよ 他社のHPを参考に http://www.sagawa-mov.co.jp/reqruit_mid.html 労働基準局に申告していれば合法です
- tasukoceo
- ベストアンサー率41% (181/440)
>実際週40時間越えた週はありませんでしたので残業代はありません 「契約の際の紙に、残業代は労働時間が一日8時間を越えても 週40時間を越えないと払わないと書かれていました。」 変形労働時間制の契約を交わしている中で その定めに基づいて特定の日に8時間を超えて労働させても 割増賃金を払う必要はないと思います。
以前gooの中であった回答です。 興味があったのでコピーしてました。 参考になると良いのですが・・。 労働基準監督署に相談しましょう。 という回答もあると思いますがお勧めしません。 時間の無駄です。理由は権限、行政処分などができないからです。 いくなら行政処分が行える労働局です。 ただし、ふつうの人が行ってもあまり相手にされません。 個人でやるならまず法務局に行って勤務している会社の登記簿をとり、簡裁に行って 未払い賃金の申し立てを行えばたいていの悪質な会社は一発でケリがつきます。 以上です。
補足
契約自体も無効になると弁護士さんは言ってました。 あとソースを読みましたが一体何なのか、よくわかりません。