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労働基準監督署か弁護士事務所か…

質問させていただきます。 以下の事について 労働基準監督署へ行くべきか、それとも弁護士事務所に行くべきか悩んでます。 (1)勤務について 1日10時間勤務の残業あり。(サービス残業) 今までで1番長い1日の勤務時間は、18時間。 1ヶ月の休みが5日で25日~26日勤務の平均労働時間は270時間~300時間で、多い時だと350時間超えたことがありました。 (2)給与について 末締め25日給与なのですが、ここ1~2年は期日を守ってもらえず最近ではそれが当たり前になってきました。 1番長く貰えなかった時は、3週間経ってやっと渡されたという時があります。 経営不振の為、給与をカットするという連絡が給料日当日に来た時もありました。 ちなみに今現在も先月分のお給料を頂いてません。 上記に補足として 休憩は名ばかりで、決まった休憩時間というものがありませんでした。 また、給与明細には労働時間が表記されてなく労働日数も実際の日数より少なく表記されていました。 残業をしている証拠(?)として、タイムカード•日報は手元にあります。 以上の事は労働基準監督署、又は弁護士に訴えることは可能でしょうか? 不満に思った時にすぐ辞めるべきだったのですが 自分でも感覚が麻痺してたのと、小さな会社の為社長に対して少しの情があり5年という歳月を今の会社で勤務してました。 どんなに改善しようと話をしても何も変わらない上に、自分のやってる事は当然だという態度に我慢が出来なくなりました。 今回、辞める決意をしたと共に 然るべき場所で然るべき対応をしてもらおうと思い、無知な事もありこちらで質問させていただきました。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

前に読んだ気がするけど。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html もっとも、訴えた途端に倒産するかもね。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

何をどうしようと思っているのかを書かないと どっちにもなりませんよ。 サービス残業の法違反に対しては 労働基準監督署ですが 監督官がお金を社長からとって貴方に払うわけではないので 民事は民事で貴方がやらないといけませんよ。 払う物は払えと文書で貴方が請求しないと始まりません。 労働法における休日の規定は週に1回以上なので 月に5回あれば違法ではありません。 1週40時間、1日8時間を越える労働に対して 割増賃金を支払うだけです。 18時間労働が即違法ということではありませんし 期間における労働時間の延長規定に納まれば問題ないということになります。 給料遅配や時間外労働の割増賃金を支払わないことを 指導しろということなら監督署、 金を取りたいのなら弁護士ですが 費用対効果は期待はずれでしょう。 賃金に対する請求時効は2年なので その間に支払われていない時間外労働の割増賃金を計算して 貴方が文書で期限を切って請求してください。 そこからです。

tiritirippppn
質問者

お礼

何をどうしようと思ってるのか 確かにそれを書いてなければ分かりませんよね、すみません。 わざわざ回答ありがとうございます。 労働基準監督署へ行って来ます。 ありがとうございました。

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