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フレックスタイム制の残業について
私の現在勤めている会社の労働基準について疑問に思った点がありますので質問させて頂きます。 フレックスタイム制をとっており、労働時間が週40時間を過ぎた場合は残業扱いとなります。 ですがその残業時間の扱いに疑問があり、下記の通りに扱われております。 1.残業代は払われない 2.残業時間が8時間を越えると1日公休が増える 2に記載した点については、残業時間が8時間に対して1日という計算で経理処理をしています、残業は最低でも1.25倍なので、8時間の残業は実際10時間の労働とみなさなければならないのではないかと疑問に思っています。 そもそもそんな換算をしていいのでしょうか? 違法な場合は労働基準局へ申し出るつもりです。 宜しくお願いします。
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- kgrjy
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回答No.3
>フレックスタイム制をとっており、労働時間が週40時間を過ぎた場合は残業扱いとなります。 就業規則および協定を見てください。 フレックスタイムの清算期間が1週間なら、上のとおりです。 ふつう清算期間は1か月に設定してあるものですが、 1か月であれば、1日何時間働こうが、1週間40時間越えようが、 残業代は付かず、清算期間(1か月)の法定労働時間(暦日数×40時間÷7)を越えて初めて残業代がつきます。 また就業規則に定めてあれば、代価的に代休を与えることも可能で、 その清算期間内に休めば、残業代はつきませんが、 代休を次の清算期間にもち越した場合は、 事業主は残業代の支払いをまぬがれません。 以上、正式なフレックスタイム制が成立していればの話で、 していなければ、質問者さんの疑念はあったており労働基準法違反です。
補足
改めて就業規則を確認しました。 勤務時間 実働週40時間 完全週休2日制 と記載があります。 現在は 10:30~20:00(休憩は1.5時間) の区切りで働いています。 清算期間は把握しておりませんが、8時間残業をすると増える公休はいつまでたっても清算はされません。 これは違法でしょうか?