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給与体系が年俸制の場合の残業代に関する法律
労働基準法についてご教示ください。 当方、給与が年俸制という形の会社に勤めております。 また、残業代に関してはこの年俸額の中に残業代も予め含まれているとする賃金規定の元働いております。 しかし、年俸制のうち、どの程度の割合が予めの残業代とされているのか、社内の規定に一切明記されておりません。 会社の残業代の規定に疑問を感じ、年俸制と残業代の関係性について、様々なサイトを調べた結果、 「労働基準法では、労働条件について書面で通知することを義務付けており、年俸制でその年俸額に残業代も含まれているとする場合、具体的に予定されている残業時間数と、その残業時間に相当する金額を明示する必要がある。」 という決まり事があることを知りました。 この決まりごとは、労働基準法 第何条に示されておりますでしょうか。 残業代の疑問点について、社内の担当の者に質問・相談をしてみようかと思っております。 労働基準法 第●条を違反していないか?と、具体的に指摘したいと思っております。 何卒、ご教示願います。
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労働条件の明示は、労働基準法第15条。 割増賃金(残業代)の支払は、労働基準法第37条。 なお、年俸制の場合の割増賃金については、厚生労働省の通達(平成12年3月8日、基収第78号)があり、「割増賃金相当部分と通常の労働時間に対応する賃金部分とに区別することができ、かつ、割増賃金相当部分が法定の割増賃金額以上支払われている場合は労働基準法第37条に違反しないと解される」となっています。 労働法全書、労働基準法解釈総覧等の書籍には記載されています。
- kqueen44
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年俸制とは、「年換算で賃金の額を決定する賃金体系」のこと。 特別な規定がなければ、年俸の額は、あくまで就業規則に定められた所定労働時間分の対価でしかないです。 私の会社の場合は、雇用契約書と就業規則にその旨が記載されていましたので、まだ就業規則を確認されていないようでしたら一度目を通しておくとよいかもしれません。 労働内容の契約明示については労働基準法15条だと思います。また賃金が全額支払われていない場合は24条違反になります。
- yana1945
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参考にしてください。 参考URL:http://www.hmpartners.jp/roumu_trouble/nenpousei_zangyoudai.php