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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:残業代未払い分の請求手続きについて)

残業代未払い分の請求手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 20名程度のシステム会社で勤務している私は、最近残業代が少なく支払われていることに気付きました。
  • 違法と思われる点は、住宅手当が残業単価の基準給与に含まれていないこと、週の所定労働時間が178時間とされていること、残業時間が30分単位で計算されていること、労働時間外の割増が一切ないことです。
  • 私は今後、会社に内容を提示し対応を見て、もし解決されない場合は労働基準監督署からの勧告や裁判を考えています。しかし、裁判まで及んだ場合に備えた準備ができているか不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

1ですが、住宅手当は原則として割増賃金の計算の基礎となる賃金には算入しなくていいことになってます(参考URL)。ただし、名称ではなく実態判断です。一律3万ということであれば、現物給付でもないですし、監督署に行けば、違反と判定される可能性はあると思います。会社の裁量は全くありません。あくまで手当の性質によって決まります。 2については、年間で平均するのであれば、173.8になります。所定労働時間にもよりますが、これは法違反で全く問題ないですね。 3については、労使協定があってもダメです。労働者に有利なように切り上げることは可能ですが、不利に切り捨てることは認められません。法違反ですから、労使協定があっても無効です。 4については、法定時間外労働がどこになるのか、というのは労働時間制度によって変わってくるのでなんともいえません。8時間を超えた場合というのが原則ですが、例外がたくさんある上、制度の中には就業規則に定めただけでOKのものもあります。深夜については22時~5時まで25%以上ですのでここは違反でしょう。 組合よりこの場合は監督署でしょう。なぜなら、裁判をするにしても、どこまでが法律的に請求することができるのかが必要だからです。組合は知識はあると思いますが、法律的に正しい保障はありません。監督署が指導を行った範囲、ということならある程度は説得力はあると思います。 まずは、監督署に行ってみて、どのあたりが法違反になるか聞いてみるのがいいでしょうか。その上で、貴方が金額を計算して請求、それでダメなら監督署に指導してもらい、その指導内容に従わないなら内容によって裁判というのが流れになると思われます。

参考URL:
http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/jikan/rokiho37.php
mei_mariko
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに、不正だ!と思っているのは全て自分で調べたもので、法的な根拠はないようなものです。 人事労務関係の仕事をしている友人に手伝ってもらって再計算だけはしてみたという状態です。 会社に訴える前に、訴えたい内容の根拠を労基などで確認しようと思います。 一点、(2)の173.8時間はどのように計算されたのでしょうか? 2005年の休日数を数えたら、土日祝日年末年始(就業規則で休みとされている日)が120日あって、 (365-120)×7時間30分÷12=153.1 なので、切り上げても154時間だと思っていたのですが…。

その他の回答 (4)

回答No.5

補足です。 (4)の計算方法はあくまで一例です。 法定労働時間の計算を行う場合、色々な計算方法があるのですが、(労働時間制度によりまちまち)その一方法です。 週40時間×365日÷7÷12が計算根拠になります。 ÷7までの部分が年間の法定労働時間で、それを12等分にしたものです。 時間外労働は時間単価が原則ですから、本当に所定労働時間が154なら154で単価を計算する必要がありますが、その一方で、いわゆる所定外法定内の部分については割増賃金を支払う必要がないため、計算自体は相当面倒になるでしょうね。

mei_mariko
質問者

お礼

ありがとうございます。 >週40時間×365日÷7÷12 これは初めて知りました。 うちの会社は所定外法定内労働時間が発生しないように休憩を1時間35分取るよう決められています。 (昼に1時間、定時後に35分) なので、それを超えた分は全て2割5分増しの残業代になるはずがなっていません。 深夜も休日も1倍になっているので、正しいと思われる額を計算して、支給額との差額を請求する予定です。

mei_mariko
質問者

補足

ご回答いただいた皆様、ありがとうございました。 私が自分で計算した結果で会社に確認をし、支払いを求めたところ 全額が次の給与で支払われることになりました。 労基にバラされるなら、っていうことのようです。 経営者にあまりこういった知識も悪知恵もなかったのであっさり支払われることになったのかな?と思います。 今回はとてもいい勉強になりました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 労基に訴えてもしらばっくれられるなんていう書き込みを見ると、 労基署は賃金や残業代の支払いが行われなかった場合に指導できます。 今の状態ですと、支払いが遅れているだけなのかどうか不明瞭です。 内容証明郵便などを利用して、いつまでに支払ってくれという旨を請求します。 請求内容と、期日までに振込みが無かったという事実を持って、初めて「支払われなかった」という風に言えます。 請求金額の根拠としては、タイムカードの写しや勤務の実績を記録したメモなども必要です。 勤務表というのは、勤務実績がわかるようなものでしょうか? -- > 労基に訴えてもしらばっくれられるなんていう書き込みを見ると、 組合が無いって事ですから、労基署の前に、社外の労働者支援団体に相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

mei_mariko
質問者

お礼

ありがとうございます。 >請求内容と、期日までに振込みが無かったという事実を持って、初めて「支払われなかった」という風に言えます これは知りませんでした。 ひとまず計算した内容を話してみてからと思っていましたが 内容証明郵便で送ってみることを検討してみたいと思います。 勤務表は社員全員が記録しているもので、始業終業と休憩時間を日々記録していきます。 それを元に、契約している社労士が残業代を計算しています。 社外の労働組合連合などに相談することも考えていませんでした。 労働組合も人事部もない会社なので、「もう誰も信じられない」状態で…(^^;) 個人が動くには限界がありますよね、きっと。 専門家のお話も聴いてみようと思います。

  • lego2000
  • ベストアンサー率25% (56/224)
回答No.2

1番は個人個人の本給で算出するものです。住宅手当をそれに加算するかどうかは、会社の裁量にゆだねられていると思います。 2番は1週40時間が基本ですので、4週だと160時間です。ただし、1ヶ月は28日以上ありますので、一ヶ月平均は30日ぐらいですので、176時間ですね。ちょっと多すぎですかね。 3番の切り下げは労使で同意しているのであれば仕方がない、部分もあるでしょうが、労組はあるのでしょうか?また、切り下げられたことが証明できるものはありますか? 4番の8時間超えの残業は違法です。1日の勤務時間は残業含めて1日最大16時間以内におさえなければなりません。そして16時間勤務は2週間で3回まで、と規定されています。 また、22:00から5:00までは深夜割り増しですね。それも支払われていないようでしたら、その時間勤務したことがわかるものを用意して、会社と交渉するしかないでしょうが、やはり、個人個人では会社も相手にしません。団体(組合)が有利です。 今後も会社に在籍するのであれば、穏便に話し合いで解決していくしかないと思います。 退社する決意があるのでしたら、労基署、や裁判という手段でもいいでしょう。 まずは、どういうつもりなのか、人事担当と話されてみて、まったく改善、話し合いの余地がない、というのであれば監督官庁に相談すればいいと思います。 裁判に勝つためには証拠です。あなたが、サービス残業を知らずに強いられた、という証拠を確保しましょう。

mei_mariko
質問者

補足

ありがとうございます。 私が調べた範囲で補足します。 (1)は、名目に関わらず住宅手当の性質を持っているかで判断するそうです。 (労働基準法の解釈などをネットで調べていたら、そのように出ていました。) しかし給与規程に「含まない」と書かれたらそれで仕方ないのかどうかはわかりません (2)は、1ヶ月の所定労働時間を出す方法が決められています。 (365日-所定休日数)×1日の所定労働時間数÷12ヶ月 これだとうちの会社は、154時間くらいだと思っているのですが… (3)は、違法です。 ただし、1ヶ月の計算の中で便宜上、15分や30分単位に切り捨てることは仕方ないとされているようです。 勤務票のコピーをもらったら、日々の残業時間が30分単位に手書で訂正(改ざん?)されていました。 (4)は、本当に弁解の余地もなく違法ですよね。 どの時間帯も休日も、残業単価の1倍で計算されています。 うちの会社は社長以外はみな開発部隊で、人事部はいないので社長と直接交渉するしかありません。 もちろん労働組合もありません。 労基に訴えてもしらばっくれられるなんていう書き込みを見ると、 裁判に関する知識まで備えた上で交渉を始めないと負けてしまいそうで心配なんです・・・。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

まず会社の説明を聞くべきです。合点がいかなければ労働基準監督署、裁判へと続きます。

mei_mariko
質問者

お礼

ありがとうございます。 今の組織は社長とそれ以下、という構成です。 人事などはおらず、給与計算や社会保険関係は社労士に頼んでいます。 社長は昨年、先代(創業者?)が退任する時に、一番勤続年数が長いという理由で引き継がれた社長で 給与計算のことなどはわからず、今までどおりのやり方でやるとしか言えないようです。 具体的に計算してからはまだ話していないので、 計算内容を見せながら説明を聞いてみなければいけないですね。

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