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他人間の贈与について
年老いた父(母は他界)が急死しました。 父の本棚から最近の日付で書かれた遺書(便箋のみ)がみつかりました。 一応数枚に渡って書かれた便箋には割り印や捨て印が押印してありました。 中身を読むと子供達には知らされていない初老の恋人が居たようで「○○子(恋人名)に△△町にある不動産(マンション)を贈るべし」とありました。 (1)この場合の書式や署名、印はされているものの、封筒にきちんと封印されていない遺書というのは有効なものなのでしょうか。 (2)他人である恋人に不動産(買値は1600万円)を与えた場合の贈与税は何%の税率が掛かるものなのでしょうか? また不動産に掛かる税金は路線価で計算されるものなのでしょうか?
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(1)用件を成していれば有効です。(自筆遺言・封緘の必要なし) (2)この場合は相続税です。(遺贈) 評価は路線価です。
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- vorinchan
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税金には詳しくないので(1)だけ。 遺言書は、封印されていなくても法律上の形式にそっていれば 有効ですが、家庭裁判所に持って行って、有効かどうか確認(検認) してもらわないといけません。 これをしないと、誰がどう罰するのか分からないけど、 5万円以下の過料に処せられます。 ちなみに他にも相続人がいるのであれば、一緒に行くことを お勧めします。証人みたいなものですね。
- mukaiyama
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>(1)この場合の書式や署名、印はされているものの… 有効と考えます。 なお、「遺書」ではなく『遺言書』ですね。 遺書と遺言書とでは、日本語の意味がまったく違いますよ。 >(2)他人である恋人に不動産(買値は1600万円)を与えた場合の贈与税は… 「贈与税」ではなく『相続税』ですね。 買値がその程度なら基礎控除の範囲内で、無税でしょう。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm >また不動産に掛かる税金は路線価で計算されるものなの… 税金によっては、路線価そのものでなく、路線価に一定の倍率をかけたり、小手遺産税評価額を用いたり、いろいろあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm