• 締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険金の受け取りは任意後見人でも可能でしょうか)

生命保険金の受け取りは任意後見人でも可能でしょうか

このQ&Aのポイント
  • 80歳の要介護5の痴呆症の母が、父の生命保険金を受け取ることができるのか疑問です。
  • 他の保険会社は代理受け取りを認めてくれましたが、この保険会社は本人直筆の署名が必要と言います。
  • 成年後見人になると毎月支払いが必要で、母の財産状況から考えると不要ではないかと思います。

みんなの回答

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.5

補足の中に、新たな疑問が度々追加で出てきています。 任意後見人の域を超え、法定後見人が必要な段階ではないか? などなど、色々な疑問がわいてきますが、一番確かなのは あなた自身が直接家庭裁判所に相談の予約の電話をし上で出向いて、 詳しい説明を聞いた方が、間違いないと思います。 失礼ですが、弁護士さん、司法書士さん、行政書士さんは 色々と専門があり、全員が適切な判断が出来るとは思いません。 また、自分の手数料、報酬がある方に誘導される方も時々います。 そのような事はないにしても、この際に、あなた自身がしっかりとした 知識を身に浸けておいた方が良いと思います。

mototensai
質問者

お礼

いろいろと有り難うございました。この回答を持って締め切りとさせていただく所存です。申し訳ありませんが、期限に遅れ、ベストアンサーの設定は無理なようです。解除方法がわかり次第、ベストアンサーにさせていただきます。

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.4

補足質問への追記です 成年後見人の費用とは、仮にあなた(子供)がお母さんの成年後見人に なるとしたら、裁判所費用が20万位必要です。 最終決定までは2か月ほどかかります。 あなたが成年後見人となった場合、お母様の財産の管理が出来ます。 その場合、あなたは事務的な手続き等で負担がかかります。 そのような事例を勘案して、裁判所にあなたが申請すれば、お母様の 財産から、毎月の「管理手当」を受け取る事が可能です、申請しなければ しないでも良いです。 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/130131seinenkoukennintounohoshugakunomeyasu.pdf 任意後見人と言うのは、お母様が正常な判断が出来るときに、お母様が 裁判所に指定申し出をするので、現在の状態では無理だと思います。

mototensai
質問者

補足

母は、親族が後見人では成年後見監督人が指定されるのは必須と行政書士の方から聞いて、その行政書士の方を任意後見人とする書類を3年前に作成したのですが、自分が指定申し出をしなくてはならないことを母も私も知らず、相続の問題が出てきた時点で申請した次第です。書類作成時意思表示が可能と証明出来れば参考に出来るというのは、結局は「成年後見人」の有力候補になれるという意味と考えてます。付加報酬の「報酬付与申立事情説明書に記載されているような特別の行為」に保険金請求があるのですが、成年後見監督人にも同様に付加報酬は払わねばならないのでしょうか。

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.3

No2追記です 先ほどのサイトにも任意後見人の説明がありましたが 現在は痴呆症の方が任意後見人の指定は出来ないと思います

mototensai
質問者

補足

指定時は今よりずっと状態が良く、意思表示も可能だったので書類を作ったのですが、既に痴呆を理由に要介護認定1だったので、無効のようです。単に要介護だからだめということでなく、その時点で本人がしっかり意思表示が可能であることの証明が必要とのことでした。開封済みの私信を提出したのですが、本文の日付けは月日のみで、封筒の消印は開封済なので年の証明にならないとのことでした。

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.2

保険会社が痴呆症の母親の後見人と言う事は成年後見人をさします。 家庭裁判所で成年後見人の認定をしてもらうのに2か月ほどかかります あなたが言われるような「毎月3万円ほどかかる」の意味が分かりません。 成年後見人とは、法的な手続きの代行をするだけで、金銭の授受は不要です 以下、成年後見人制度の説明です、参考にされてくださいhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

mototensai
質問者

補足

今週の週間現代?(立ち読みですので違う週刊誌の可能性もあり)にも、はっきり、毎月の支払いが必要(家庭裁判所が遺産額等に応じて指定)である上、法的な手続きの代行時に別費用が発生すると明記されてましたが、ガサネタとおっしゃるのでしょうか。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

貴方が後見人になれば、別に費用は発生しませんよ。

mototensai
質問者

補足

任意後見人は書類不備で認められず、成年後見人の申請をするように裁判所に言われました。親族が後見人の場合は監督者が必要だそうです。また、月3万程(母が」受け取る遺産が土地と生命保険を含め5000万を少し超えればの料金)の料金(裁判所が指定)とは別に5%(つまり保険金1000万なら50万)程度の別料金が発生するようです。

関連するQ&A