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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:助けて。父に家と土地を相続させたくありません。)

父への相続を避けたい理由と防止方法

このQ&Aのポイント
  • 父に家と土地を相続させたくない理由として、借地で建てた家を父に移すのを嫌がっていたこと、母の欄だけが署名された離婚届が見つかったこと、母方の墓に埋葬されたいという希望があったこと、預貯金が共有財産ではないこと、父が借金をする可能性があることが挙げられます。
  • 家と土地を父に相続させた場合、父が担保にして借金することを防ぐためには、所有権の共有割合にも注意が必要です。所有権2分の1でも、共有者の許可なく根抵当権をつけて借金することができます。極度額を0に設定すれば、借金できないようにすることができます。
  • 父には預貯金の暗証番号を教えており、葬儀費用を出しているため信頼関係があるようです。父が相続するためには3ヶ月以内に手続きを完了する必要がありますが、遺産分割協議が遅れるとどんな問題が起こるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

> もし調停になれば、父2分の1、兄と私が4分の1で分配しないといけないでしょうか? 遺産分割協議は、法定相続人全員が合意すればいかようにでも分割できます。納得できない人が家裁の調停にもちこめば、お書きになられた相続割合を基準としての調停・審判となります。 > 預貯金をこの割合で、相続するのは納得してはいるのですが、以下の理由で不動産を父に渡したくないのです。 さきに書いた通りなのですが、不動産を渡したくないなら、上の相続割合になるように、預貯金をもって、それでもたりなければ償い金(あなたと兄の自腹)を加えて父に渡すしかないでしょう。 1.家、土地の名義が母なのかどうかが、すべてです。いわれは相続に関係ありません。 2.役所に提出してなければただの紙切れ。 3.ご随意に。埋葬は相続と関係ありません。 4.離婚による財産分与なら意味のある記述ですが、1に同じ。 5.母の死後のことですので、相続に関係ありません。 > もし、家と土地を父2分の1、…を防ぐことはできますか? 父持分に担保権設定は可能。 > 極度額を0にすれば… そんな根抵当権設定はありません。 > 父は、3ヶ月以内でないと、相続できないと言っています。 そんなことはありません。相続放棄・限定承認・単純承認を決める期限です。何もせずに3か月過ぎれば、単純承認したものとなるだけで、遺産分割協議そのものに期限はありません。だからといっていつまでも放置しておけるものではありません。 なお相続税の申告納期は10か月です。

wetfish
質問者

お礼

相続権者の同意があれば、2分の1とか4分の1の配分でなくても良いという事がわかったので、助かりました。調停になれば、不利という事ですね。 父が調停にしてまで、金や不動産がほしいのなら、仕方がないですね。 3ヶ月と焦って決めなくても良ければ、じっくり協議したいと思います。 現在、父が預貯金を持ち逃げしているような状態で、預貯金の額が分からないので、どのように相殺するかは、もう少し考えたいと思います。

その他の回答 (6)

  • winipeg
  • ベストアンサー率11% (28/235)
回答No.8

法定相続人の遺産の相続が発生しない場合は、日常的な暴行があったなどの場合となりますので、相続をさせないのは無理でしょう。 どうしても家に抵当をつけたくないのであれば、自分たちの相続分を家にして、預貯金はその分父に渡すなどでしょうか?

wetfish
質問者

お礼

預貯金等書類は全て父が持ち逃げしている状態なので、分かり次第相殺できるか考えてみます。ありがとうございました。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.7

相続人同士で取り分の争いはありますが、条件をつけて一つを絞れば別部分で譲るなどの交渉が必要でしょう。 一方的にこの人物には渡したくないとか各家庭の事情はあるでしょうが、今回は夫婦の共有財産の中の母親名義のものと推測します。 仲が悪かろうとも、父親の自営業で収入のある時は家族全員に生活費を出していたでしょうし、土地購入費用は自分個人だけの収入であったとしてもそれだけ都合で来たのは生活費が父親から出ていての上ではありませんか。 また高齢化している父親が事業だっていつまで続けられるかわかりません。離婚騒ぎが過去にあっても結局は夫婦は一つ穴のムジナ、経済的に死後も助け合うことになります。 この質問の奥にもっと理由があるとは思いますが、子供達に全額持って行かれたら親はどうなるのか、実際そうされて放り出された高齢者はどうなるのか、無慈悲だなと感じました。 求める回答でなくて申し訳ありませんが、弁護士を高い料金払って雇う場合もそこを追及されますよ。払ったクライアントの利益のために動くでしょうが世の中の公平を偏り不正に傾く方向には進みません。

wetfish
質問者

お礼

弁護士を雇ってまで、争う気はありません。 相続方法を一方的に父が決めようとしているのが納得できなかったのです。 預貯金の相続を阻止する気はありません。 所有権を兄と私に譲っても、住むことはできますよね? 父の借金を阻止する相続方法を考えていました。 母の預貯金等、書類関係も、全て父が持ち逃げしている状態なので、じっくり交渉していきたいと思います。 ありがとうございました。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.6

>家と土地には、絶対抵当権をつけたくありません。 であれば、代償分割をされれば良いですね。 分筆ですと、土地の一部、または現物の家屋も相続されますから、その部分には抵当権を付けることができてしまいます。 全てに抵当権をつけたくないのであれば、代償分割です。 土地家屋の評価額から父が相続する分を、子が現金で支払う合意を父から得ることができれば、現物(土地家屋)は子のものとなり、父は現金のみを相続できます。 >相続放棄は3ヶ月以内だったと思いますが、遺産分割協議が整わず3ヶ月を過ぎると、どんな問題がありますか? 放棄ができなくなるだけです。相続人が相続する旨を承認したということになります。 蛇足ですが、代償分割は資産の譲渡となりますから、所得税がかかります。 国税庁 No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4173.htm

wetfish
質問者

お礼

ありがとうございます。 現在、預貯金を父が持ち逃げしているような状態で、預貯金の額がいくらか分からないので、代償分割はそれ次第で、考えてみようと思います。 どうもありがとうございました。

回答No.4

>もし調停になれば、父2分の1、兄と私が4分の1で分配しないといけないでしょうか? はい。 >家と土地を父2分の1、兄と私4分の1で所有権を共有した場合、父が家を担保に借金するのを防ぐことはできますか? 残念ながらできません。 >所有権2分の1でも、共有者の許可なく、根抵当権をつけて、自由にお金を借りる事ができるんですよね? はい、その2分の1の所有権に対し抵当権をつける権利が御父様にあります。 >相続放棄は3ヶ月以内だったと思いますが、遺産分割協議が整わず3ヶ月を過ぎると、どんな問題がありますか? 相続放棄ができなくなります。 これになっとくいかないのであれば弁護士使って話し合うしかないです。 極論を言えば、どんな人間にも遺産相続の権利と相続した遺産を自由に使う権利があります。 なんぴとたりともこの権利を奪うことはできません。

wetfish
質問者

お礼

ありがとうございます。 父親相手に調停してまで争う気はありません。 所有権をあきらめてもらうよう、じっくり交渉したいと思います。 ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”もし、家と土地を父2分の1、兄と私4分の1で所有権を共有した場合、  父が家を担保に借金するのを防ぐことはできますか?”      ↑ 持ち分だけを担保に入れることは可能で、それには 他の共有者の承諾は不要です。 ”所有権2分の1でも、共有者の許可なく、根抵当権をつけて、  自由にお金を借りる事ができるんですよね?”      ↑ 勿論可能です。 ”極度額を0にすれば、借金できないようにできるのでしょうか?”     ↑ 意味が解りかねます。 繰り返しますが、共有持ち分だけを担保に入れることは 他の共有者と関係なしに出来ますよ。 ”父は、3ヶ月以内でないと、相続できないと言っています。”      ↑ これも意味が良く判りません。 三ヶ月経つと相続放棄などが出来なくなりますが、 単純相続は、被相続人死亡の時に開始していますよ。 ”遺産分割協議が整わず3ヶ月を過ぎると、どんな問題がありますか?”      ↑ 相続放棄や限定承認が出来なくなります。

wetfish
質問者

お礼

分かりやすいご説明ありがとうございます。 3ヶ月過ぎても、相続の交渉ができるのであれば、じっくり協議したいと思います。 所有権を渡すと、簡単に借金できて、阻止することができないということがよくわかりました。 父は借金をしないと言ってましたが、あてになりませんね。 どうもありがとうございました。

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

協議して下さい。 もともと自分のものではない財産ですから、何でもかんでも自分の思いどうりにはなりません。

wetfish
質問者

お礼

ありがとうございました。