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敷金・預り金の返却に際し、領収書のようなものは?

お世話になっております。 (1)一昨年、父の持っていた土地+その土地に建つ店舗建物を全て私に売買してもらいました。父の代からその土地&店舗は地元の不動産屋を介し、とあるケーキ屋さんに借りてもらっていましたが、今年5月に閉店をなさるとのことで賃貸契約を終結させました。 その際、不動産屋から敷金・預り金の100万円をケーキ屋さんに返金・自分で直接ケーキ屋さんの口座に振り込むように指示され、その日のうちに指示に従ったのですが、この返金した100万円は確定申告の際、経費として申告してよいものなのでしょうか?(父も半分ボケているので、売買の際にこの敷金・預り金について私は何も聞かされておらず、多分話しても理解してもらえないだろうと思い、私が全額 自分の口座から支払いました。) (2)私自身、一派常識がないので、恥を忍んでお伺いさせていただきたいのですが、上記の返金に際し、特に領収書も何も貰っていないのですが、こういった場合に領収書が貰えないのは普通のことなのでしょうか?領収書のようなものが欲しい場合、不動産屋を通して相手に連絡してもらうものなのでしょうか? (3)続きなのですが、その土地・建物を今年11月からまた別の飲食店業者の方に借りて貰えることになりました。その件で不動産屋に連絡をしたところ「もうとっくに貴女の口座に預り金を入れてますよ」と言われたのですが(一言連絡が欲しかったですが…)、これも私としては証明書のようなものが欲しいと思っています。こういった場合、何か証明する書類は発行しないのが一般的なのでしょうか?証明書のようなものがある場合、具体的に何の書類(領収書?)を発行してもらうのか(若しくは私が発行しないといけないのか?…無知でそれさえも分かっておりません)ご教示いただけないでしょうか? 祖父母の代から取引のある不動産屋さんなので、両親は少々ボケていることもあり、不動産屋さんに無茶を言わないようにと窘められているのですが… ・(3)の契約に関しても両親と不動産屋さんだけで話を進めてしまい、私は結果を聞かされるだけ ・この契約に際し、私の押印や署名が必要ではないですか?とアポを取ると、こっちでハンコをついておきましたからと言われた(田舎の不動産屋で引き続きの契約の際はよくあることだからと言われました。) 上記のようなことがあり、私はこの不動産屋さんに不信感があります。近日中に母の所持している物件の件でこの不動産屋さんに付き添うため、(1)~(3)のことを訊ねて確認したいのですが、「貴方は都会で全然別業界(医療業界)で働いてるから分からないでしょうけど、これが普通ですよ」と言い切られると、私も自分の無知さは嫌と言うほど認識しているので、何も言い返せなくなってしまうので、事前に知識を蓄えておきたく、今回 恥を忍んでお尋ねをさせていただきました。 勝手に契約書にハンコを付くなんて、本当は犯罪じゃないの?と思うのですが、あまりい堂々と「こんなことで文句を言う人はこの田舎じゃいないよ」と笑われてしまい…「今回に限り、勝手に私の苗字のハンコを買い。押印したことは認めるけど、今後はやめて下さい」というのが精一杯でした。 支離滅裂でうまく説明が出来ず、申し訳ありません。(1)~(3)について、ご回答やアドバイスをよろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

良い事は書かないが。 早い話こんな私文書偽造する不動産屋任せにするのが変です。 私文書偽造は違法で有り貴方の知らない契約書も無効ですね。 正式に契約書を再度作成した方が良いのではと思いますが。 不動産屋が二重契約書を作成していて仮に貴方が急死してお子さんが引き継ぐことに成って時は流れ借主が明け渡すときに契約書有りますよねと言われ紛失しましたと言って本来の敷金10万円なのに借主が二重契約書を出して100万円と成っていたら100万円返金させられることに成るのでは。 100円とか200円のお金の受け渡しならともかく100万円物のお金を払ったのだから受取書を貰うのが本当で後で渡しただの受け取っては居ないと成ったときに証拠が無い為に悪く言えば二度払いさせられかねないです。 お金が絡むと他人は恐ろしいです。 父も半分ボケているのでと書いているが昔の契約書は持っていますよね。 契約書に敷金.権利の金額は記載有りますよね。 貴方は敷金・預り金確認してますよね。 預かり金とは何なんでしょう。 権利金は返金しないが敷金は退去時に借主の不可抗力での修理費を敷金から引いての返金てすよね。 今回の口座振り込みに敷金は分かるが礼金は何なんですか。 礼金は借主が不動産屋に支払う手数料で貴方には関係無いお金で 貴方が受け取り不動産屋に支払う貴方は不動産屋の小間使いですか田舎と言えども遣っている事が可笑しい。 土地建物の名義が変われば契約し直しするのが本当ですね。 それを通すなら借主が又貸しされても良い事に成るでしょう。

回答No.1

敷金は、契約終了後に物件を明け渡すと返還される預かり金のため、経費ではなく資産に計上します。 そのため、敷金が全額返還される場合は、経費として計上できません。 ただし、敷金の一部が返還される場合、返還されない部分に関しては経費として計上ができます。 敷金を経費として計上できる主なケースは以下です。 ・原状回復費用に充当された場合 ・契約上、あらかじめ償却額(返還されない額)が決まっている場合 原状回復費用に充当された場合は、「修繕費」として計上します。 また、あらかじめ償却額が決まっている場合は、「支払手数料」として計上しましょう。 敷金の返還時にも、預けていた金銭が返ってきただけなので「領収書」を発行する必要はありません。

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質問者

補足

私にでも分かるご丁寧な回答をありがとうございました。 ケーキ屋さんと契約を結んだ際は土地・建物が父の所有物であったため、父がケーキ屋さんから預り金100万円を受け取っています。私は何も受け取っていないのですが、こういった場合は単に私の懐から100万円を持ち出したということはにしかならないのでしょうか? 本来であれば、この土地・建物を父から私が買い受けた時に私とケーキ屋さんと賃貸契約を結び直しておくべきだったのですよね…。(不動産屋さんの「こっちで処理しておく」という言葉を鵜呑みにしてしまいました。) >敷金の返還時にも、預けていた金銭が返ってきただけなので「領収書」を発行する必要はありません。 敷金の受け取り時には領収書か何か形に残る書類が必要ではないのでしょうか?不動産屋によると、何週間か前に敷金と礼金をまとめて私の口座に振り込んだとのことなのですが…。 もし、お時間が許すようであればご回答いただければありがたいです。今回のご回答、誠にありがとうございました。

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