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遺言書のような文書の存在について
- 父が封筒を預けており、その中には延命治療や葬儀、財産目録などが書かれた文書が含まれていました。
- 2年後に封筒の存在が明らかになり、母もそのコピーを得ました。そして父が亡くなり、遺産について争いが起こりそうです。
- この「財産目録」と呼ばれる文書は、遺言書とみなされる可能性があります。
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後見人になる際に一筆貰っておけば良いのですが・・ こういったサインのみ本人の場合は 公証人や証人の前で自筆の文書であると証言したのでなければ 秘密証書遺言とは言えません。 ただし公的には無効であると言っても個人の遺志であることが明確な場合 今回であれば母親もそれが父の遺志であることを認めて財産の後見人になったのであれば 遺書による法的な拘束力はないですが その内容について裁判で争ったにせよ 分配の内容に故人の意志を反映させる努力は成されるべきでしょう。 故人の遺志であると先方が認めるかどうかです。 後は裁判において現在までの状況を踏まえ その内容を加味した結果が出されます。 納得いかないと更に続きその費用もかかります。 そしていつか双方この辺で手を打たないと損 という時が来ます。 故にこのワープロ文は法的には無効だが確かに故人の大切な遺志なんだ と主張し続けることが大切です。
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- ROKABAURA
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それまでの財産を自分の懐に入れたわけですから 贈与税を支払ったにせよ不当な行為と言えます。 ただしそのような母親を管財人にした責任は家族にある訳ですから 資産の返却は認められないでしょう。 ただし既に本来分割すべき財産を得たのですから その分は割り引くべきだとの主張は可能と思われます。 また父親の意向に沿っていない葬儀等で 故人の遺志に沿わないやり方なのですから この文書が偽造だとでも言わない限り (筆跡鑑定が可能ならそれを行っておくと良いですが) あまりにも故人の遺志をないがしろにしていると裁判にて主張すれば さらに法的な割合を減らせるかもしれません。 しかし骨肉の争いには違いなく これもこのような女性を選んだ父親の見る目がなかったのだし ちゃんとした遺言書も作らなかった不明さの責任と考えれば 母親の主張通りに行うのも家族の運命なのかもしれません。 むろんそうすると全ての関係者が不幸になるわけです。 まあそんな馬鹿な選択をしちゃいけませんよね。 はたして母親は父親の墓前で やってきたことを報告できるのでしょうか。 間違った行為には罰を与えられるべきだと私は思います。 死者は口をきけないのですから。
お礼
再びのご回答ありがとうございます。 母はこれまで、遺産相続のたびに縁を失い、それを是として後悔しない性格です。 まさか娘とまでと思っていた私が甘かったですね。 もし私の分も欲しいなら、管理は私という紐付きの金にしようと思います。 近日中に弁護士と会うのですが、その前に色々と参考になりました。 感謝します、ありがとうございました。
- watch-lot
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>ワープロで打ってあり、自筆署名と実印が押印されているものでした。 ●法律で定められた遺言としての条件を満たしておりません。 自筆遺言証書の場合は全て自筆である必要がありますからね。 したがって、遺言は法的には無効と言えますので、もめたときは法定相続割合で判断することとなります。 相続人が妻と子供一人ならば1/2ずつです。
お礼
早々のご回答、ありがとうございます。 自筆ではないので、遺言書とは認められないのですね。 母の主張は「一般的に父の死後は母の生活を考えて子供は遺産を放棄すべきだ」というものです。そういう家庭もたくさんあるとは思いますが、実は母は途中で後見人をおろされたほど金遣いが荒い人なので、全部を渡してしまうのは心配…ゆえに法定分の半分は私が握っていたいのですが、いかんせん感情的な母なので調停は不可避となりそうです。
お礼
早々のご回答、ありがとうございます。 実は、母は後見人になって3年目に、裁判所の指導で後見人を弁護士さんに代わっております。父の預金を全て自分の口座に移し、投信やらマンションやら散財したせいです。詳しいことは頑として語りませんが、こういうことも調停では私側の有利な材料になるものでしょうか? 母はもともと死者への敬意が欠けた人で、口がきけなくなった父の療養も葬儀も死後の手配も、全く父の「お願い」を無視したやりようでした。