※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続登記について細かい点教えて下さい。)
相続登記の細かい点を教えてください
このQ&Aのポイント
相続登記において、登記申請書には契印が必要でしょうか?また、認印と実印の違いは何でしょうか?
相続関係説明図に作成者の押印は必要でしょうか?押印する場合、どこに押すのでしょうか?
遺産分割協議書は相続人ごとに実印で割印が必要でしょうか?また、母が相続する場合には遺産分割協議書に記載する必要はありませんか?
父死亡→相続人は母、私、弟で、母にすべて相続登記します。
1、登記申請書が3枚プラス印紙台紙になったのですが、契印は印紙の台紙にも必要ですか?
また認印で良いと書いてあるサイトと実印と書いてあるサイトとあるのですがどちらが正しいのでしょうか?
2、相続関係説明図に作成者の押印をすると書いてあるサイトがあるのですが、法務局の手引きには相続関係説明図に押印するようには書いてないようなのですが実際どうなのでしょうか?
するならどこに押すのでしょう?
3、遺産分割協議書は司法書士さんから好意でもらったものを使用しています。それが私と弟一枚づづのタイプ(署名のところと表題の上、二か所に実印をおしています)なのですが、どこかのサイトで相続人全員の実印で割印と書いてあったのですが、この相続人ごとの協議書に割印が必要なのでしょうか?
また、遺産分割協議書は母が相続するので母の分はなくてよいと考えてよいですか?(司法書士さんのところで母の分はなかったそうです。)
4、司法書士さんに相談したとき、母の必要な書類は住民票だけだと言われたそうなんですが、それは、父の戸籍謄本に母の記載があるから、別途母の戸籍はとらなくてもよいと考えてよいのでしょうか?
いろいろ恐縮です。最初司法書士さんに頼もうと思ったのですが、勉強のために自分でやってみることにしました。お詳しい方ご教示お願いします。
お礼
ご丁寧に回答ありがとうございました。 ちなみにやはり遺産分割協議書でした。調べていたら法務局の手引きに相続人全員の署名・捺印のものでも、各自1枚づつのものでも良いとありました。