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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続登記について細かい点教えて下さい。)

相続登記の細かい点を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 相続登記において、登記申請書には契印が必要でしょうか?また、認印と実印の違いは何でしょうか?
  • 相続関係説明図に作成者の押印は必要でしょうか?押印する場合、どこに押すのでしょうか?
  • 遺産分割協議書は相続人ごとに実印で割印が必要でしょうか?また、母が相続する場合には遺産分割協議書に記載する必要はありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

1、登記申請書が3枚プラス印紙台紙になったのですが、契印は印紙の台紙にも必要ですか?   契印は台紙にも必要。 また認印で良いと書いてあるサイトと実印と書いてあるサイトとあるのですがどちらが正しいのでしょうか?   認印でOK。 2、相続関係説明図に作成者の押印をすると書いてあるサイトがあるのですが、法務局の手引きには相続関係説明図に押印するようには書いてないようなのですが実際どうなのでしょうか?  押印は不要。 3、遺産分割協議書は司法書士さんから好意でもらったものを使用しています。それが私と弟一枚づづのタイプ(署名のところと表題の上、二か所に実印をおしています)なのですが、どこかのサイトで相続人全員の実印で割印と書いてあったのですが、この相続人ごとの協議書に割印が必要なのでしょうか?   多分、それは「遺産分割協議書」ではありません。「相続分のないことの証明書」だと思います。「相続分のないことの証明書」であれば、割印不要。 また、遺産分割協議書は母が相続するので母の分はなくてよいと考えてよいですか?(司法書士さんのところで母の分はなかったそうです。)     「相続分のないことの証明書」であれば、母の分は不要。 4、司法書士さんに相談したとき、母の必要な書類は住民票だけだと言われたそうなんですが、それは、父の戸籍謄本に母の記載があるから、別途母の戸籍はとらなくてもよいと考えてよいのでしょうか?  質問文からすると、母の戸籍は不要。

noname#252796
質問者

お礼

ご丁寧に回答ありがとうございました。 ちなみにやはり遺産分割協議書でした。調べていたら法務局の手引きに相続人全員の署名・捺印のものでも、各自1枚づつのものでも良いとありました。

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その他の回答 (2)

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

自分で登記手続をするというのであれば、法務局へ行くんですよね。 法務局には相談窓口がありますから、そこで聞いてしまった方が間違いがないと思いますが。 ここで何らかの回答があって、それに従って申請したら書類不備、ということになると結局二度手間、三度手間になります。 間違いは許されないですから。

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法務局にはいきますが、遠いのである程度こちらでお聞きして法務局で念のため確認という感じにしたいと思いました。

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回答No.1

遺産分割協議書 母だけなら 父戸籍謄本ですね あとの人も住民票と印鑑証明と必要事項のところへはんこが必要です

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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