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不動産の相続登記申請の際に添付する遺産分割協議書に「割印・捨印」は必須?

このたび、実家の不動産を相続登記することになり、事前に必要書類を入手の上、所轄の法務局に行って参りました。 相続人は、私と遠方に住んでいる兄の二人のみです。 兄は遠方に居住のため不動産を相続する気はなく、不動産は私が一人で相続し、かわりに兄には想定売却益の1/2相当の金額を預金財産で加算した形で相続するという内容の分割協議書を作成後、両名で記名・押印しています。 法務局窓口で初めて来所したことを告げると、相談係に案内され書類の事前チェックを受けました。戸籍等の公的書類には不備・不足は無かったのですが、遺産分割協議書に、捨印(初項と末項の欄外に双方押印)と割印(それぞれの項の境目に双方押印)が無いので不備として出直すよう言い渡されました。 兄は、出張が多く、追加で実印を貰うのも大変なので落胆しながらの帰路、書店で相続関連の書籍を見てみましたが、分割協議書に割印・捨印が必須とはどこにも記載がありません。 そもそも遺産という私的な財産について、相続人という個人個人が分割内容について合意をしているというだけの書類にそこまで厳格さが必要なのでしょうか?。銀行・郵便局では割印・捨印無しで受領して頂いています。 思い当たる点として ●申請に行った時間が悪かった(16時20分位) ●運悪く担当者が・・・・(もう定年を過ぎているのではと思える程の高齢、不機嫌な言動、乱暴な書類の扱い等でこちらも気を使いました。私の分の印鑑証明が無いといわれて、そんな筈はと探すと、この方が床に落として踏みつけていました。) がありました。 連絡の付き難い兄に、長期間を要してまで、割印・捨印を貰っての提出が必要なのでしょうか? 相続登記にあかるい方、何卒、御教授御願いいたします。

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.5

法律上は押す必要がないということです。という回答がありましたので一言書き込みます。 法律に記載の無い場合は、過去の先例に基づき、先例の無い場合は民事局の通達に基づき、通達の無い場合は民事局の回答に基づき法務局は業務をしております。 あなたの質問は先例に基づいた法務局の回答に関するものです。 尚銀行郵便局でとの質問もありましたので補足します。 法務局の取り扱いは民事局の指導のもとで行っていますが、銀行は銀行協会のマニュアルに基づいてます。 依るものが全く異なります。 卑近な例を言えば、郵政改革される以前は郵便局は郵政省、銀行は大蔵省でしたので、相続の取り扱いは違っておりました。 郵政省は大蔵省との対抗意識から、銀行で通らないものも郵便局では取り扱うということがありました。 また相続に伴う除籍謄本の提出でも、法務局は相続人確定のため、税務署は控除額決定のためと用途が異なります。 添付書面でも取り扱いの目的と監督官庁の指導により異なります。

noname#121701
noname#121701
回答No.4

複葉にわたる場合は必ず割り印が必要となります。 捨印と書かれていますが字句の訂正があり、訂正印を要求したものと考えられます。 法務局が捨印を要求することはあり得ません。 二つとも最も基本的なことなので法務局に誤りは無いと思います。 登記申請は全くの書面審査ですので一つでも過ちがある場合は受理されません。

  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.3

割印(質問内容から判断すると「契印」と思われます。)、捨印共に押印しなければならないという一般的な法律はなく、個別の法令や慣習に基づき使用されています。 不動産登記については、不動産登記規則に「契約書」への契印及び捨印の必要な場合が記載されていますが、添付資料については記載されていません。 なので、法律上は押す必要がないということです。 ただ、法務局としても、契印についてはこれがないと、あなたが勝手に改ざんしていないということが分からず、登記して良いものかどうか不安があります。 また、通常司法書士が提出する場合は押印してありますが、法務局が要求するからというだけではなく、やはり申請代行という立場から、契印がないと責任を持てないという面もあります。 法令に記載がないので、裁判になれば勝つ可能性もありますが、慣習として行われていることでもありますし、そこまでやるかという問題だと思います。 法務局にクレームつけるよりも、印鑑をもらった方が早いと思います。 ただ、捨印については、内容に変更がなければ押す必要はない、というか押しては危ないものなので、修正がなければ突っぱねても構いません。クレーム付ければ通ると思います。

  • pawawapu
  • ベストアンサー率54% (46/84)
回答No.2

お疲れ様でした。 割印(契印)は、残念ながら必要だと思います。おそらく、協議書が数枚に分かれているのでしょう。 捨印は、無くても受理しなくてはならないはずですが、書類に不備があった時に面倒(登記官が)なので、どうせ契印を押すのなら、捨印も押させておいた方が良いだろう、と思ったのでしょう。 法務局も、最近はだいぶ対応がよくなってきたのですが、以前は対応も悪く、また現在でも年配残党兵の態度は何とも言えないものがありますね。 担当者が一人の場合は諦めるしかないですが、複数いる場合はタイミングを見計らった方が良いかもしれませんね。40~50歳くらいの油の乗った人が安心な気がします。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>分割協議書に割印・捨印が必須とはどこにも記載がありません。 複数枚にわたる場合は割り印が必要 なお、捨印は、間違いが発覚した場合に必要になる。 以上。

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