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認印を押した書類に後から実印
土地の賃貸契約書(当方法人で借主です)に法人の認印として使っている角印を押しました。(不動産契約書は実印である必要はないからです。) その賃貸契約書を添付して農地転用の申請手続きをしました。 申請書には法人の実印を押しました。 すると、農業委員会より申請書と賃貸契約書の印鑑が違うので印鑑を統一するようにとの指示でした。そこで質問なのですが、(1)そもそも農地転用申請の際、地主は印鑑証明書を提出しますが、当方は印鑑証明を提出しません。 。印鑑証明を提出しないのに実印を押す意味はあるのでしょうか? (2)また、賃貸契約書は参考資料なので印鑑が違っていても問題ないように思うのですがいかがでしょうか? (3)印鑑を実印に統一する場合、賃貸契約書にはすでに収入印紙を貼ってあるため、 認印(角印)のとなりに実印を押印しようと思いますが、その場合認印の方は二重線で消した方がよいのか、認印と実印ならんで押印していても問題ないのかご教示頂ければ幸いです。 (4)細かいことですが、賃貸契約書の署名と印のところに実印を追加した場合、割印等も実印にしないといけないですか?
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- drum_KT
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回答No.1
アプローチが逆のような気がします。一度相手と取り交わした契約書の印鑑を片方だけ修正するなどあり得ません。賃貸契約書は貸主側も同じものを保管しています。 申請書の印鑑が実印でなくても良いのか、農業委員会側に確認すれば良いのでは?
お礼
回答ありがとうございます。 その点は、書類が戻ってから他のことと合わせて確認する予定なので、事前にこちらで気になる点を質問させて頂きました。申請書は他の自治体で実印と言われたことがあるため実印を押しました。 契約書の件もdrumさんおっしゃる通りです。今回は契約相手は身内で 契約書の印は今からでも変更できるので質問致しました。